たけし押し貸しって法律的にどうなの?



完全に違法なので、あなたは法律で守られます
ある日突然、頼んでもいないのに勝手にお金を振り込んできて、「貸したんだから返せ!」「利息も払え!」と一方的に主張する押し貸し。本当に意味が分かりませんよね?
どう考えてもおかしいのに押し貸し業者があまりにも強気なので、「このまま無視してたら法的にアウト?」「口座から引き出した私も悪い?」と不安になる方もとても多いのです。
特に、次のような場面では胸がざわつくかもしれません。
法律で守られるのか不安になる7つのケース
| ❶ | 押し貸しの連絡を無視している |
| ❷ | 押し貸しのお金を使ってしまった |
| ❸ | スマホが鳴りっぱなし |
| ❹ | 押し貸し業者が家まで来た |
| ➎ | インターホンが鳴りっぱなし |
| ❻ | 頭にきて手を出してしまった |
| ❼ | ネットに個人情報を晒された |



❻以外のケースでは、法律はあなたの味方です
ただし「自分は法的に悪くない。押し貸しが違法だ」と言ったところで、闇金業者は聞く耳を持ちません。むしろ嫌がらせが激しくなる場合もあります。
ですから押し貸し問題は一人で抱え込まずに、闇金対応の専門家に任せるのが一番安全で確実なのです。
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押し貸しされて法律で守られるか不安なケース7選


押し貸しに巻き込まれると、心の中でいくつもの不安が同時に暴れますよね。
誰にも言えないまま、ひとつひとつの不安が心を削っていくのでとても辛いと思います。
このセクションでは、押し貸しでよく起きる7つのケースを取り上げて、「この状態でも法律で守ってもらえるの?」を丁寧にほどいていきますね。
ケース1. 押し貸しの連絡を無視している


これって私が悪いの?
無視してると不利なことになっちゃう?
押し貸しからの連絡を無視し続けていると、そんな不安で胸が潰れそうになるかもしれません。
相手は怒鳴り声のメッセージや脅し文句で“反応させよう”としてくるので、着信の音だけで心臓が跳ねる日もあると思います。連絡しないことで、ますます状況が悪化していくような錯覚も起きるでしょう。



でも、実際には逆です
あなたが連絡を返さなかったことで“借りた”と認定されることはありません。
民法では、貸付契約には合意が必要で、無理やり振り込まれただけでは契約は成立しません。つまり、押し貸しの連絡を無視していても、法的にあなたが不利になることはありません。むしろ返す方が危険なケースすらあります。
不安で息が詰まりそうな中でも、「無視している自分が悪いのかも…」という罪悪感はそっと横に置いて大丈夫なのです。
ただ、無視は続けていいのですが、この状況を放置してはいけません。この点はこちらの記事【押し貸し 無視】で詳しく解説しています。
ケース2. 押し貸しの金を使ってしまった


使ってしまった私が悪いのでは?
返さないと犯罪になる?
勝手に振り込まれたお金を、生活費や支払いにまわしてしまった…。そう気づいた瞬間、全身から血の気が引くような罪悪感に襲われたのではないでしょうか。
常に不安が頭の中を支配してしまう…。



これこそ押し貸し業者が狙っている状態です
使わせて罪悪感で縛るというのが、押し貸しの常套手段。実際のところ、民法では、同意なく振り込まれたお金は契約ではありません。あなたが使ってしまったとしても、押し貸し業者からの請求に応じる義務はありませんし、刑事上の罪にも当たりません。
もちろん心の負担は大きいでしょうし、「返さなければ…」と思ってしまうのも理解できます。でも法律はあなたの側に立っています。
ただ、押し貸しされたお金を使ってしまったことで、思わぬトラブルになることがあるのは事実です。その点はこちらの記事【押し貸し 使ってしまった】で詳しく解説しています。
ケース3. スマホが鳴りっぱなし


昼夜問わずスマホが鳴りっぱなし…
着信履歴の数だけ心が削られていく…
深夜にバイブ音で目覚めて胸がズキンと痛む…
スマホが鳴りっぱなしでは、不安になるのも当然です。生活そのものが壊れていく感覚に陥る人もいます。
押し貸し業者のやり方は巧妙で、攻撃している側が悪いのに攻撃されている側が悪いと感じてしまうという心理状態に追い込んでいくのです。



着信の多さに心が折れそうな夜もありますよね
でも、しつこい連絡攻撃には、迷惑防止条例や不法行為(民法709条)としての違法性があります。あなたは、ただ我慢して耐えなければいけない立場ではありません。
法律は、あなたの生活と心の平穏を守るために存在しているのです。
ケース4. 押し貸し業者が家まで来た


家にまで来るって、もう終わりなの?
警察に言ったら逆に悪化する?
突然インターホンが鳴って、モニターを見ると知らない男が立っている。その瞬間、背中に冷たい汗が流れるような本能的な恐怖を覚えるでしょう。誰?
押し貸し業者、つまり闇金です。
でも押し貸し業者が家まで来る行為は、貸金業法21条(取立て行為の規制)に明確に違反するケースがあります。さらに、あなたの敷地に無断で入り込んでいるなら、刑法130条(住居侵入)の可能性もあります。



“家に来られたあなたが悪い”なんてことは絶対にないのです
あなたは危険を招いたわけでも、不用心だったわけでもありません。来ている相手が違法行為をしているだけです。
ケース5. インターホンが鳴りっぱなし


チャイムを押されるたびに心臓が跳ねて体が固まる…
「早く帰って!」と祈ることしかできない…
インターホンが連打されるあの音で、日常生活は一瞬で壊されてしまいます。押し貸し業者はあなたの反応を見るために、チャイム音で揺さぶるという手口を使うこともあります。
でも迷惑防止条例では、つきまとい・押しかけ・不安を与える行為を明確に禁止しています。



インターホン連打はその典型例です
相手が勝手にやっている違法行為を、あなたが耐え続ける必要はありません。「応じないと、後に不利になるのでは?」という不安も、法律の世界では完全に否定されます。
あなたが感じた息苦しさや震えは被害そのものであり、法律の守備範囲に入っているので安心してください。あなたは被害者です。
ケース6. 頭にきて手を出してしまった


手を出してしまった私は犯罪者?
訴えられる?
この先どうなるの?
そこな恐怖と自責の念が押し寄せるでしょう。
恐怖と怒りが混ざって、自分でも思っていなかった行動に出てしまうことは、誰にでも起こり得ます。きっと極限状態だったんですよね。
押し貸し業者はあなたを追い詰め、心理的に追い込むことで冷静さを奪おうとするからです。この策略によって、つい取り立て人に対して暴言を吐いたり、手を出してしまったりするケースもあります。



でも、いかなる場合も暴力は許されません
たとえ相手が闇金業者であっても、暴行罪や傷害罪が成立する可能性はあります。あなたが刑事罰の対象となるリスクはゼロではないのです。
暴力行為が危険な理由
ストレスと恐怖で極限状態だったとしても、暴力は避けなければなりません。
倫理的な理由はここではあえて述べず、あなたが不利になるという観点から、暴力を避けるべき理由を3つ挙げますね。
理由1. 犯罪者になるリスク
闇金の違法な取り立ての証拠があっても、あなたの暴行や傷害の違法性が消えるわけではありません。闇金業者もあなたを訴えて相打ちになることで、解決がさらに複雑化します。
理由2. 交渉の材料にされる
闇金業者は「被害者」の立場を利用して、「警察に言わない代わりに、元金と利息をすぐに払え」と新たな脅迫材料として利用してくるでしょう。
理由3. 解決が遠のく
暴力行為は、闇金問題の解決を最も遠ざける行為です。解決の糸口が見えなくなって、あなたが精神的に追い詰められるだけです。
法律に守ってもらうために
あなたを極限状態に追い込んだ押し貸し業者の違法性は強く問われますが、あなたが報復する必要はありません。弁護士はあなたが手を出してしまう前に、法律の力でその闇金を追い払うことができます。
自分の手で解決しようせずに、法的手段という「壁」を立ててください。これ以上あなたが傷つく前に、すぐに闇金の専門家に相談すべきです。
ケース7. ネットに個人情報を晒された


人生詰んだ…
もう会社にいられない…
このように感じるほどの強烈な不安が襲ってくるでしょう。ネットに個人情報を晒されたときの恐怖は、他のケースとは質が違います。
押し貸し業者は晒しを使って、あなたに言うことを聞かせるために圧をかけてきますが、これは刑法230条(名誉毀損)・231条(侮辱)に明確に抵触する違法行為です。プライバシー侵害として民法709条の損害賠償請求の対象にもなります。
「こんなことになった私が悪いのかも?」と感じるかもしれませんが、そんなことは一ミリもありません。



違法行為をしているのは闇金側です
あなたが感じた不安や恐怖は、本当に自然な反応です。でも、法律はあなたのその深い恐怖にまできちんと届きます。
あなたは今でも守られる側にいるのです。
押し貸し業者が恐れている法律5選


押し貸しの電話やメッセージに振り回されていると、「あの人たちに怖いものなんてないんじゃないの?」という不安がどうしても生まれますよね。
でも、押し貸し業者も恐れているものがあります。それは法律。彼らの手口は、すべて法律の外側にあるからです。
このセクションでは、押し貸し業者が絶対に触れられたくない“5つの法律の壁”を明確にします。押し貸しの弱点を見ていきましょう。
法律1. 借りたことにできない民法
民法とは、個人の間の権利、義務、財産の管理、家族関係などに関する基本的なルールを定めた法律です。個人と個人の間の公平な関係を築くことを目指しています。
民法587条


【民法 第587条(消費貸借の成立)】
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を相手方に与えることを約し、相手方がこれを返還することを約することによって、その効力を生ずる。
押し貸し業者がもっとも恐れているのが、この民法の仕組みです。消費貸借(=お金の貸し借り)は「お金を渡す」「返す」という双方の合意があって初めて成立します。
つまり、あなたが「借ります」と言っていない限り、勝手に振り込まれたお金は“契約として成立していない”ことになります。
押し貸しのように、「勝手に振り込む → 既成事実化 → 請求」という流れは、民法587条で根本から崩れるのです。
民法705条


【民法 第705条(法律上の原因なく利益を受けたとき)】
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、これによって他人に損失を及ぼした者は、その利益を返還する義務を負う。
押し貸し業者は、「不当利得だろ?返せよ」と言ってくることがあります。そこで民法705条が出てきます。
これも誤解されていますが、あなたが返す義務を負うのは“法律上の原因がある場合”だけです。つまり、押し貸しのような違法な貸付や詐欺的な振込には、法律上の原因がありません。
ですから、あなたには返す義務がないということはも、民法の構造そのもので守られています。
民法の強み
押し貸し業者はこの民法の前ではとても弱い立場です。なぜなら、借りたと認めさせるための証拠が何ひとつないからです。
あなたが返事をしていなくても、使ってしまっても、借りたことにはなりません。民法はあなたの“沈黙”や“混乱”にペナルティを与える法律ではありません。



闇金はあなたがこの事実を知ることを恐れています
法律2. 利息要求を無効化する貸金業法
貸金業法とは、消費者金融などの「貸金業者」がお金を貸す業務について定めた法律です。
この法律は、借りる人が無理な借金を背負ってしまわないように保護し、同時に貸金業者が適正な貸付を行うためのルールを設けています。
貸金業法3条


【貸金業法 第3条(登録)】
貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければならない。
押し貸ししている業者は、そもそも登録をしていない非合法の金貸しです。貸金業法3条は、これを一刀両断しています。
登録していない人がお金を貸す行為は、貸金業法違反。違法な業者が利息を請求する権利を持てるはずがありませんよね。
貸金業法21条


【貸金業法 第21条(取立て行為の規制)※一部】
債務者等の私生活または業務の平穏を害するような取立て行為をしてはならない。
押し貸し業者が家に来たり電話を鳴らしたりする行為は、貸金業法21条で厳しく規制されています。
「平穏を害する取立て行為」とみなされれば、その請求自体が違法。つまり押し貸し業者の典型的な行為は、この21条だけでほとんどアウトになります。
貸金業法の強み
貸金業法があなたを守る強さは、利息を無効化することだけではありません。次の3つも貸金業法の強みです。
- 契約そのものを否定
- 取立て行為も否定
- 存在自体が違法業者になる
押し貸し業者は、貸金業法の前ではとても弱い立場なのです。「利息払え」はもちろん、「返せ」さえも法律上の正当性を持たないからです。
あなたは始めから守られている側なので、安心してくださいね。
法律3. 脅し・晒しを一撃で潰す刑法
刑法とは、どのような行為が犯罪にあたるのか、そしてその犯罪に対してどのような罰則(刑罰)が科されるのかを定めた法律です。
刑法222条


【刑法 第222条(脅迫)】
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者…
相手の自由や安全を揺さぶるメッセージは、脅迫罪の典型例です。
たとえ直接的な暴力を示唆していなくても、「払わないとどうなるかわかってるよな?」などの暗示的な文言も十分に該当します。
刑法230条、231条


【刑法 第230条(名誉毀損)】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者…


【刑法 第231条(侮辱)】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者…
「電話番号を晒す」「名前を掲示板に書く」などの行為は、名誉毀損(230条)・侮辱(231条)に該当します。事実であろうが嘘であろうが、公開すること自体が違法です。
刑法の強み
刑法はあなたの社会的な人生を守るためにあります。押し貸し業者の武器は、実は法律によって簡単に折られるものばかりなのです。
あなたは脅されている側でも、弱い側でもありません。刑法がすでにあなたの味方ですから。
法律4. 連絡攻撃を止める電気通信事業法
電気通信事業法とは、電話やインターネットといった「電気通信サービス」を提供している会社や、そのサービスの利用者を守るための法律です。
サービスの品質、料金、利用者の保護などについてルールを定めています。
電気通信事業法52条


【電気通信事業法(迷惑行為の禁止関連)】
利用者に対し、迷惑を覚えさせる行為をしてはならない。
※条文が複雑なため要点引用
電気通信事業法には、迷惑を覚えさせる行為の禁止が設けられていて、しつこい連絡攻撃はこれに抵触します。特に、嫌がらせ目的の連絡や、あなたの安全を脅かすようなメッセージは通信の正当な利用ではありません。
ネット晒しも、連絡攻撃も、あなたが一度受けてしまった恐怖ごときれいに回収できる仕組みがちゃんと存在しているんですね。
法律5. 身元がバレるプロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法とは、インターネット上の掲示板、ブログ、SNSなどで、人の名誉やプライバシーを侵害する情報が発信された場合に、その情報を提供しているプロバイダがどこまで責任を負うのかを定めた法律です。
この法律があることで、インターネットの利用が促進されつつ、被害者保護も図られています。
プロバイダ責任制限法4条


【プロバイダ責任制限法 第4条(発信者情報開示請求)※一部】
権利侵害情報の流通に係る発信者情報の開示を求めることができる。
ネット上で電話番号・名前・住所などを晒された場合、プロバイダ責任制限法4条により、掲示板運営者や通信事業者に対して “発信者情報の開示” を求めることができます。
つまり、相手を特定して反撃する道が法的に用意されているのです。
押し貸し業者は、「しつこい連絡」と「ネット晒し」を組み合わせてあなたを追い込もうとしますが、これらの嫌がらせも通信・プライバシー関連法の前では全て違法になります。
押し貸し業者をやっつける法律【警察編】


押し貸し業者のやっていることは、貸金ではありません。明らかな “犯罪行為” です。
このセクションでは、押し貸し業者の行為がどの瞬間に警察の領域に変わるのか、法律に基づいて明確にしていきましょう。
法律1. 脅しや威圧を止める:刑法222条


【刑法 第222条(脅迫)】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
押し貸し業者が最初に使う武器は「脅し」です。


返さないとどうなるかわかってるよな?
家族に連絡するぞ!
職場に行くぞ!
こうした文言は、法律上の脅迫に該当します。刑法222条は、直接的な暴力を示唆していなくても、“害を加える”という恐怖を与えるだけで成立します。
つまり、あなたを怖がらせるための言葉を使った時点で犯罪になるのです。怖くて声が震えるような内容の電話やメールが送られたら、すぐに警察に相談しましょう。



法律があなたを守ります
法律2. ドア前での張り込みを禁止:刑法130条


【刑法 第130条(住居侵入)】
正当な理由がないのに人の住居又は看守する邸宅等に侵入した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
現代ではあまり多くはありませんが、昔の闇金は家にまで押しかけて来ることもよくありました。


押し貸し業者が家の前に立っている、、、
この恐怖は言葉では表せないほど大きいものですよね。
インターホンを押していなくても、来ているだけで住居侵入罪に発展する可能性があります。なぜなら、あなたの住まいの敷地に入ることそのものが「正当な理由のない侵入」とみなされるからです。
押し貸し業者がよく使うのが、「話がしたかっただけ」「確認しに来ただけ」という言い訳。でも、支払いを迫る意図で訪ねてくることは、正当な理由ではありません。
住居関連の犯罪は、警察がもっとも重く扱う領域です。押し貸し業者が家まで来たら、すぐに警察に通報しましょう。



あなたは怯える必要も耐える必要もありません
マンションでの刑法130条の適用
住居侵入罪(刑法130条)は「正当な理由なく人の住居やその附属地に侵入すること」を処罰対象としています。
「附属地」とは、玄関前の敷地や庭、マンションの専用ポーチなども含まれるので、無断で張り込みをすれば住居侵入罪が成立する可能性があります。
ただし、マンションの共用部分(オートロック前のエントランスなど)は「附属地」と認められるかどうかがケースによって分かれるので、状況次第で適用が難しい場合もあります。
法律3. チャイム連打を規制:迷惑防止条例


【各都道府県迷惑防止条例(要点)】
つきまとい、押しかけ、住居への不安を与える行為を禁止する。
※条例の文言は都道府県ごとに異なるため「行為の趣旨」に基づき記載
押し貸し業者がチャイムを連打すること。それは“音による攻撃”です。
何度も押されるたびに心臓が跳ね、体が固まる。押し貸しの現場ではよく使われる手口で、あなたを混乱させて支配下に置くために行われます。
迷惑防止条例はこうした行為を明確に禁止しています。ポイントは、脅し文句がなくても違法になるという点。



チャイムを鳴らし続けるだけでアウト
あなたを怖がらせる意図があるかどうかは問われず、不安を与えた事実で判断されます。
条例違反は軽いと思われがちですが、警察は迷惑防止条例を非常に重視しています。なぜなら、この段階で止められなければ、次の嫌がらせや暴行に発展するケースが多いからです。
チャイム連打は、ガマンするしかない行為ではありません。あの強烈な恐怖は、法律上の“被害”なのです。
法律4. ネット晒し・暴露を犯罪化:刑法230条・231条


【刑法 第230条(名誉毀損)】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は三年以下の懲役…


【刑法 第231条(侮辱)】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する。
ネットにあなたの名前や番号を晒す行為は、押し貸し業者がよく使う“恐怖の最後のカード”。
「晒すぞ!」という脅しの段階でも脅迫罪、実際に晒したら名誉毀損・侮辱罪が成立します。内容が事実かどうかは関係ありません。公然と晒した時点で犯罪なのです。



掲示板でもSNSでもDMでも同じです
あなたが他人から見られる可能性がある場所に晒されたら、それは名誉毀損です。あなたの社会的立場や人間関係を破壊する攻撃であり、警察はこのタイプの犯罪を非常に重く扱います。
さらに、ネット晒しは放置すると拡散しやすくて被害が拡大するので、警察が早期に動きやすい事件でもあります。
「晒された自分が悪い」とか「恥ずかしい」などと感じる必要は一切ありません。違法なのは、晒した側。これは刑事事件なのです。
押し貸し業者をやっつける法律【弁護士編】


押し貸し業者の行為は、警察が扱う「犯罪」の側面と、弁護士が扱う「不法行為」の側面を持っていますね。弁護士には法律の根拠を示して押し貸し業者からの連絡を完全に遮断し、状況を一気にひっくり返す力があります。
このセクションでは、この点をご一緒に見てみましょう。
法律1. 取り立て行為を禁止:貸金業法21条


【貸金業法 第21条(取立て行為の規制)】
債務者等の私生活または業務の平穏を害するような取立て行為をしてはならない。
※要点のみ記載
押し貸し業者の言動のほとんどは、この21条に反しています。
- 電話攻撃
- SNSの嫌がらせ
- 深夜の連絡
- 家への訪問
- インターホン連打
これらはすべて、平穏を害する取立て行為として禁止されています。弁護士はこの条文を根拠に「業者の取立て行為は違法」と主張するはずです。
もし違法な取立てによってあなたが精神的苦痛を受けた場合は、民法709条(不法行為責任)と組み合わせて損害賠償請求も可能です。
法律2. 押し貸しは返済不要:民法708条


【民法 第708条(不法原因給付)】
不法の原因によって給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
弁護士が押し貸し業者に民法708条を突きつけると、状況は一瞬でひっくり返ります。押し貸し業者の“貸したつもり”の行為そのものが不法原因になるからです。
弁護士はまず「この金銭の移動は貸付ではなく不法原因給付であり、返還請求権は存在しない」と文書で宣言します。
これを受けた押し貸し業者は、急に言い分を変えたり沈黙することが多いそうです。なぜなら彼らは、民法708条を一度でも出されてしまうと“法的に請求が成立しない”ことを知っているからです。



一気に形勢逆転!
弁護士はさらに「返済義務がない以上、連絡・請求・威圧行為はすべて不当行為となる」と続け、彼らの逃げ道を完全に塞ぎます。
返す必要のない金を返せと言い続ける行為は“違法請求”に格下げされて、押し貸し業者が追い詰められる立場になるのです。
弁護士が代理人となって民法708条を武器に交渉すると、押し貸し業者はあなたへの連絡を止めざるを得なくなるということです。
法律3. 脅し・晒しは不法行為:民法709条


【民法 第709条(不法行為)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
弁護士が押し貸し業者に民法709条を突きつける瞬間、相手の立場は一気に逆転します。709条によって、脅し・晒し・しつこい連絡・精神的苦痛のすべてが“あなたに対する不法行為”として成立するからです。
弁護士は押し貸しに対して「あなたの行為は貸金ではなく、こちらに損害賠償を発生させる不法行為である」と宣告できます。
これまで「払え」「逃げるな」「周りにばらすぞ」などと強気だった闇金も、709条が出た瞬間、急に沈黙することが多いそうです。自分たちが“違法な加害者側”に転落することを誰より理解しているからです。



形勢逆転、part2!
脅し文句も、ネット晒しも、無数の着信も、すべてが“損害”として積み上がるので、弁護士がその証拠を集めて損害賠償請求した時、押し貸し業者はどんな顔をするんでしょうねw
さらに弁護士は「今後同様の行為を続ければ、追加の損害賠償請求の対象になる」と通告するため、押し貸し業者はそれ以上の接触を続けるリスクを負えなくなるのです。
彼らは今まであなたが“抵抗できない弱い立場”であることを前提に攻めてきましたが、民法709条が出た瞬間、その前提が消えます。返済を迫る側から一転して、賠償責任を負う側に変わるからです。
法律4. 直接連絡を遮断:民法99条


【民法 第99条(代理)】
代理人が法律行為をするときは、その法律行為の効果は本人に直接に帰属する。
民法99条は、「代理人」が代わりに交渉すると、その効果があなたに直接及ぶという仕組みを定めています。
これ、分かりにくいですよね。つまり、「弁護士があなたの代わりに言ったことは、あなた本人の発言と同じ効力を持つ」というルールなのです。
弁護士があなたの代理人として押し貸し業者に連絡した瞬間、彼らは あなたに直接連絡してはいけなくなります。それでも直接あなたに連絡すると、法律上の正当な手続きに反する「不当な接触」になるからです。
あなたは電話もメッセージも受け取る必要がなくなります。すべて弁護士が代わりに動いてくれるのでストレスがずっと減るのは確実。



押し貸しからの直接連絡が遮断されると楽ですよ
押し貸しは素人では法的に戦えない5つの理由


押し貸しの問題に巻き込まれると、大抵の人は「自分で何とかしなきゃ」と無意識に背負い込んでしまいます。
でもこの押し貸しの世界は、常識が全く通じません。相手はこちらの迷い、沈黙、弱さまで計算しつくして動くプロであって、あなたの心理状態が最も崩れる瞬間を見抜いて揺さぶってきます。
彼らと関わっていると、何が正解なのかさえ分からなくなってくる被害者がとても多いようです。このセクションでは、法律的には圧倒的に有利でも素人では戦えない理由を整理してみましょう。
理由1. 混乱して判断力を奪われやすい
押し貸しは、あなたを混乱させることから始めます。知らない振込、見慣れない名前、意味不明なメッセージ、急に強くなる口調。脳は危険を察知してフリーズして、冷静に考える力が落ちてしまいます。
「返さなくていいに決まってる」「そもそも契約していない」こんな基本的な事実さえ吹き飛ぶほど、判断力が奪われます。
人は混乱すると“目の前の声の強いほうの言葉”を信じやすくなるそうです。押し貸し業者はその瞬間を狙って「返さないとどうなるかわかるよな」と畳みかけ、心を支配しようとします。



あなたは弱いわけではありません
脳の防御反応が“とにかく危険を減らそう”とするのです。混乱は、相手が意図的に作っている環境の副作用。この状態で冷静に法律を調べたり、正しい言葉を選んで対抗したりするのは、誰であっても不可能に近いはずです。
押し貸しとは素人が個人で戦えない根本理由は、最初の一撃で心の地面を揺らしてくるからです。
理由2. 相手は違法を合法っぽく装うプロ
押し貸し業者は、法律の“外側”と“境目”だけを歩く異常なプロです。あなたは常識の世界で生きているのに、相手は違法であることを隠して合法っぽく演じることに異常に長けているのですから、たまりませんよね。
「貸したことにしてしまえばいい」「混乱した相手は何でも言うことをきく」「返さなくてもいい金でも返させる」これらはすべて、業者が日常的に使っている戦術です。



太刀打ちできないのは当然です
普通の人は法律を悪用する発想なんて持っていませんが、彼らは違います。
あなたが冷静に話そうと思っても、相手は最初から“法律を騙しの道具に変える前提”で会話してきます。ですから、つい「自分のほうが間違っているのでは…?」と錯覚しやすくなってしまいます。
ここが一番危険な落とし穴で、押し貸し業者はその心理の揺らぎを見逃しません。法律を守っているわけでもないのに、法律を自分たちの武器に見せかけるのが押し貸しの手口ですから、その相手と個人が対等に戦えるわけはないのです。
理由3. 一言でも間違えると燃料になる
押し貸し被害では、被害者の「つい言ってしまった一言」が相手の燃料になることがあります。


少し待って…
確認します…
使ってしまいました…
この程度の言葉でも、押し貸し業者は“返済を認めた証拠”として扱って、怒りの口実や記録の材料に変えてきます。
あなたにとってはただの反射的な言葉でも、相手にとっては“攻め込むための正式な承認”に変わるわけです。ですから押し貸しで一番難しいのは、“正解の言葉が存在しない”ことでしょう。
黙っても責められる、返事しても利用される、否定しても怒らせる。どの選択肢も地雷で、普通の会話のルールが通用しない。



あなたの言葉は簡単に歪められます
あなたが慎重になればなるほど、心が疲れ果てて、言葉が出なくなっていく…。
相手が法律や常識を無視する世界では、被害者この環境で“一言も間違えない”なんて絶対に不可能ですよね。歪められたあなたの言葉は、押し貸しの燃料になっしまうのです。
理由4. 法的根拠を出せるのは専門家だけ
押し貸し業者は、一般人が法的根拠を正しく提示できないことをよく知っています。だから強気な姿勢を崩しません。
ですが、弁護士が入ると状況は一変します。


その請求は民法708条に反します
その行為は貸金業法21条違反です
その脅しは刑法222条に該当します
このような主張を正式な文章として業者に突きつけられるのは、やはり専門家だけ。あなたが同じ言葉を言っても、押し貸し業者は絶対に聞きません。「素人が調べたにわか知識は通用しない」とわかっていますからね。
あなたが法律の勉強をして闇金と対峙する必要なんて、実はないのです。そもそも混乱している状況で正しい根拠を選ぶのは、まず無理でしょう。
法律を武器に変える作業は、専門家の領域なのです。
理由5. 一人で抱えると心が壊れてしまう
押し貸しは、精神を削り落とす構造を持っています。相手はあなたの恐怖、孤独、責任感、罪悪感を何度も揺さぶり、心の支えを折ろうとしてくるでしょう。
正常な判断ができなくなるほど疲れてしまっても、それはあなたの弱さではありません。押し貸しは、相手を孤立させて支配することを目的にした加害行為です。
誰にも相談できず、眠れず、食べられず、スマホの振動だけで心臓が跳ねる。こういう状態で“自力で戦う”ことは不可能で、続ければ続けるほど、壊れるのはあなたの心です。



人の心は思っているよりもろいのです
ですから、専門家にバトンを渡すのは逃げではなく、心を守るための当然の選択。問題を解決する前に壊れてしまっては意味がありませんよ。
あなたの心を守ることを、最優先に考えてくださいね。
シン・イストワール法律事務所が押し貸し問題を終わらせる


ある日突然、自分の口座に勝手にお金が振り込まれているなんて、怖いですよね。闇の犯罪に巻き込まれてしまったのですから、動揺して当然です。
突然のことに混乱して、「私が何かした?」「これ、違法じゃないの?」と不安になったと思います。



一人で抱え込んじゃ絶対だめ
このセクションでは、闇金被害に特化していて、解決実績も豊富な「シン・イストワール法律事務所」をご紹介します。
通話無料・全国対応という体制に加え、圧倒的な対応力と実績を誇る点で、他の事務所にはない安心感があります。
シン・イストワール法律事務所とは
シン・イストワール法律事務所は、闇金・ファクタリング・債務整理といった分野に注力し、累計1万件以上の相談実績を持つ、確かな信頼を誇る法律事務所です。
代表弁護士の田島聡泰(たじま あきひろ)先生は、東京弁護士会に所属し、違法業者から依頼者の生活を守るため、日々対応にあたっています。
シン・イストワールの基本情報
| 事務所名 | シン・イストワール法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 田島 聡泰(東京弁護士会所属) |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階 |
| 電話番号 | 0120-305-034(通話無料) |
| 注力分野 | 闇金問題・給料ファクタリング・法人向けファクタリング・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金)・養育費回収・B型肝炎訴訟 など |
安心して押し貸し相談ができる4つの理由



法律事務所って敷居が高いな…



大丈夫!安心して何でも相談してください
シン・イストワール法律事務所なら安心して押し貸しの被害について相談できる理由が、4つあります。ひとつずつ見ていきましょう。
理由1. 無料相談 & 通話無料
押し貸しの問題をはじめ闇金被害の問題は、「専門家に相談したいけど、お金がかかるのでは…」という不安がつきもの。でもシン・イストワール法律事務所なら、そんな心配はいりません。
電話相談は完全無料で、通話料も一切かかりません。
「今すぐ誰かに話を聞いてほしい…」
そんな時に、通話料を気にせずに専門家に相談できるのは心強いですね。一人で抱え込まなくていいのです。
相談した時点で費用が発生することはないので、まずは安心して今の状況を話してみてください。話すことで気持ちが軽くなりますから、次の一歩が見えてくることが多いですよ。
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理由2. 365日・24時間メール受付
「深夜しか時間が取れない…」
そんなあなたでも安心して相談できるよう、シン・イストワール法律事務所では365日・24時間メール相談受付中。
押し貸しの取り立てや不安は、深夜・早朝・休日を問わず突然やってきますから、365日・24時間受付のメール相談もまた心強いですよね。思い立ったその瞬間に送信できるので、安心です。
メールで相談内容を伝えれば、後ほど弁護士または事務スタッフから連絡がもらえます。時間を気にせず、気持ちを言葉にできる窓口があることは、押し貸しに苦しむあなたにとって大きな支えになるでしょう。
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理由3. 全国どこでも対応可
押し貸しなどの闇金トラブルは、時間との勝負です。
シン・イストワール法律事務所では、全国どこからでも電話・メールでのやり取りで完結可能。自宅にいながらスピーディーに解決できるため、忙しい方や遠方の方でも安心です。
理由4. 弁護士費用は分割・後払い可
- どうせ断られるのでは?
- 他の弁護士に断られたから無理かも…
こんなふうに思っていませんか?でも、どうかあきらめないでください。
シン・イストワール法律事務所は、経済的に厳しい方や他の弁護士事務所で断られた方でも、親身に対応してくれる数少ない事務所です。



弁護士費用も心配しなくて大丈夫!
弁護士費用が不安な方には、分割払い・後払いの対応も可能!無料相談の時点で、費用や解決方法についてもしっかり案内してくれるので、不安を抱えたまま進めることはありません。
このように、シン・イストワール法律事務所は、気づかないうちに押し貸しされて不安に感じているあなたにとって、安心して相談できる存在なのです。
「もう、どうすればいいかわからない…」そんな今こそ、闇金より強いシン・イストワール法律事務所に頼ってください。田島先生は、あなたの見方です。
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相談無料・秘密厳守
即日で嫌がらせストップの実績多数!
闇金対応のプロ、シン・イストワール法律事務所
全国から選ばれる3つの理由
シン・イストワール法律事務所は、次の3つの理由で全国の闇金被害者に選ばれています。
理由1. 解決件数1万件超!
時代とともに多種多様な闇金のタイプが現れてきましたが、シン・イストワール法律事務所では、そんなあらゆる闇金問題を1万件以上解決してきました。
そこで培った様々なノウハウで、どんな闇金問題も解決してくれるのです。
理由2. 電話だけで最短即日解決!
闇金問題に関しては、事務所に出向く必要はありません。電話での状況のヒアリングだけで、解決することが可能です。
日本全国どこにお住まいでも、電話だけで最短即日解決してくれるのは、シン・イストワール法律事務所の強みですね。
理由3. 他で断られた方も対応!
闇金問題は、さまざまな案件の中でも弁護士に嫌がられがちな案件です。依頼者の経済状態によっては、依頼の受任を断る弁護士もいるのです。
シン・イストワール法律事務所では、どのような方からの依頼にも対応してくれるので、他で断られた方も安心ですね。
法律で押し貸しから守られたい、あなたへ


突然、自分の口座に勝手にお金が振り込まれてしまって、不安でしたよね。一円も借りていないのに取り立てや嫌がらせをされる理不尽な押し貸しの恐怖、わたしにはとてもよく分かります。
わたしの元夫も闇金にひっかかって、大変な思いをしたからです。
押し貸しは、人の『油断』や『戸惑い』につけ込む卑劣な手口。押し貸しなんて違法だとわかってはいても、不安だけが大きくなってとてもつらかったと思います。



今すぐ闇金専門の弁護士に相談してください!
下の赤いボタンをタップすると、闇金問題解決で実績のあるシン・イストワール法律事務所が、無料で押し貸しの相談に乗ってくれます。
法律はあなたの味方!一刻も早く解決に向けた一歩を踏み出して、平穏な日常を取り戻しましょう。
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闇金対応のプロ、シン・イストワール法律事務所
※本記事は、違法な金銭貸付に関する一般的な情報提供および注意喚起を目的としたものであり、特定の業者や個人を誹謗・中傷する意図は一切ありません。闇金被害でお困りの方は、一刻も早く専門の法律家にご相談いただくことを強く推奨いたします。
闇金被害に関する公的情報はこちら
行政機関・警察による注意喚起
- 警視庁|給与ファクタリングに関する注意喚起
- 金融庁|ヤミ金融対策法の成立
- 消費者庁|先払い買取現金化に関する注意喚起
- 国民生活センター|隠れヤミ金の被害事例
- 東京都産業労働局|ヤミ金被害防止キャンペーン









