
押し貸しされたお金を使ってしまったら犯罪?



使ってしまうとトラブルになるかも
闇金から突然、身に覚えのないお金が口座に振り込まれていましたか?借りた覚えも契約した覚えもないけど、「ちょうど助かった!」と使ってしまったかもしれませんね。
お気持ちはわかりますが、そのまま放置してしまうと非常に危険です。勝手に送られてきたお金でも、それを使ってしまうと「不当利得」や、場合によっては「詐欺」とみなされてしまう可能性もあるからです。
さらに、お金を使ってしまった後には、こんな5つのトラブルがあなたを待っているかもしれません。
押し貸しのお金を使ってしまった後のトラブル
❶ | 借金したことにされる | |
❷ | 突然の取り立てが始まる | |
❸ | 職場や家族に嫌がらせが及ぶ | |
❹ | 犯罪の共犯として疑われることも | |
❺ | 法的責任を問われることも |



これではあなたの生活が壊されかねませんね
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押し貸しされたお金を使ってしまったらどうなる?あなたを待ってる5つのトラブル


あなたの意志とは全く関係なく、闇金が勝手にお金を振り込んでくる押し貸し。そもそも理不尽な押し貸しですが、使ってしまうことでその理不尽さはさらに加速し、あなたをより深刻な状況へ追い込むことがあります。
このセクションでは、「使ってしまったこと」によってあなたに降りかかる5つのトラブルを具体的に解説します。
あなたには今何が起こっていて、これから何に備えるべきなのか?ぜひ順を追って確認してください。
トラブル1. 借金したことにされる
押し貸しの最大の落とし穴は、自分では借りた覚えがなくても、「借金したことにされた」と一方的に扱われてしまうことです。
闇金業者は、勝手に振り込んだ時点で「契約が成立した」と主張し、使ってしまった場合はなおさら「受け取って了承した」といった理屈を押し付けてきます。実際には契約書も交わしておらず、借りる意思も示していないにもかかわらず、「使った=借りた証拠」とされて、利息込みの返済を求められるケースが後を絶ちません。



お金を使ったかどうかなんて、闇金にわかるの?



カマをかけてくるんです
もちろん、実際に使ったかどうかを正確に把握しているわけではありません。闇金業者はあなたが使った前提でカマをかけてくるのです。
- 口座残高が減ってる
- 買い物に使っただろ
- 履歴を見たぞ!
など、あたかもすべてを把握しているかのような脅し文句を使って、あなたの反応を探ってきます。
こうした手口の本質は、使ってしまったという罪悪感を刺激しながら、「俺、借りたのかも…」と思い込ませる構図づくりです。その罪悪感が強まるのは、次の3つの瞬間でしょう。
- 「信用してたのに」「裏切られた」と、加害者意識を抱かせてくるとき
- 「家族に言う」「職場に連絡する」と、周囲への迷惑を匂わせるとき
- 「契約が成立してる以上、払わないなら裁判だ」と、逃げ場を塞がれるとき
こうして、実際には法的根拠のないはずの借金が、被害者の自責の念にすり替えられてしまうのです。
トラブル2. 突然の取り立てが始まる
押し貸しで振り込まれたお金を使ってしまった後、多くの被害者が最初に直面するのが突然の取り立てです。
何の前触れもなく電話が鳴り、LINEにメッセージが届き、「返済期限だ」「利息が発生している」などと、まるで正式な契約があったかのような要求が始まります。
闇金は、威圧的な口調や早朝・深夜の連絡、長文メッセージで精神的に追い込もうとして、「払わないなら法的手続きを取る」「家族や職場に知らせる」などと脅してくることもあります。使ってしまったという自覚がある分、罪悪感を利用されて「返さないともっと大変なことになる」と思い込まされがちなのです。
▼ よくある取り立て文言の例
押し貸し業者の文言 | 狙い・心理的効果 |
---|---|
「使ったくせに返さないの?」 | 使った自分が悪いと思わせて罪悪感を刺激 |
「使った時点で契約成立だろ」 | 一方的に了承したことにされ、反論の余地を奪う |
「ATMで引き出したの見えてるからな」 | 監視されてるような錯覚を抱かせ、不安を煽る |
「黙って使ったんだし、支払うのが筋だよな?」 | 社会的常識にすり替えて自責の念を強化 |
「“使っただけ”じゃ通用しないからな」 | 逃げ道を封じ、言い訳が効かない雰囲気を演出 |
「あんたが使ったから利息が発生してるんだよ」 | 利息の正当性を使った事実で補強しようとする |
「俺たちは使った履歴まで確認してるんだ」 | 嘘の根拠でバレてると思わせて動揺を誘う |
でも実際には、契約は成立していないし、利息の根拠も不明なまま一方的な主張が押し付けられているに過ぎません。
突然の取り立ては、“返済義務がある”と思わせるための心理的な圧力です。動揺して対応してしまうと、次の要求やトラブルへとエスカレートする危険があります。
トラブル3. 職場や家族に嫌がらせが及ぶ
押し貸し金を使ってしまったことで、「契約が成立した」「了承したのだから返済義務がある」などと一方的な理屈を押し付けられ、その延長線上で職場や家族にも嫌がらせが及ぶケースがあります。
こうした嫌がらせは、ただの取り立てとは異なり、あなた自身の名誉や信用を破壊することを目的とした情報操作型の攻撃です。
特に押し貸し特有のパターンとして、使った事実をネタにした侮辱的な憶測が周囲にばらまかれることがあります。
▼ よくある嫌がらせ文言の例
嫌がらせ文言 | 目的・心理的効果 |
---|---|
「借りた金で浮気してんじゃないの?」と家族に | 道徳・信頼の問題にすり替えて家族に亀裂を生じさせる |
「ギャンブルにハマってるらしいけど会社の金は大丈夫?」と職場に | 社会的信用を失わせて職場に責任確認の空気をつくる |
「闇金の金で風俗通ってるらしいよ」と近隣住民に | 地域で噂を流布して孤立・羞恥による圧力をかける |
「旦那さん、使い込んでるみたいですよ」と妻に | 家族間トラブルを誘発して味方を奪う |
これらは実際に使われることがある“事実無根の憶測+侮辱的な推測”で、返済要求とはまったく関係のない情報を流すことで、あなたの社会的立場を揺るがし、周囲との関係に疑念や不信を生ませようとするものです。
そして最も厄介なのは、使ってしまった自覚があるので、言い返せない空気が生まれやすいこと。第三者から責められたときに「自分にも落ち度があるのでは…」と思い込んで、闇金の一方的な主張を受け入れてしまう心理状態に陥りがちなのです。
その結果、被害が拡大する前に声をあげることができなくて、精神的にも孤立してしまうケースが少なくありません。
トラブル4. 犯罪の共犯として疑われることも
闇金は別の犯罪と関与している可能性が高く、押し貸しの資金が違法な収益であるケースもあります。
そうした背景を知らずに使ってしまった場合でも、
- 資金洗浄の受け手では?
- 反社会的勢力の活動に加担したのでは?
と、共犯的な立場で疑われてしまうリスクが生じます。



特に問題となるのは「あなたの口座を経由した」という事実です
使った使わないに関係なく、犯罪資金があなたの名義の口座を通過したことが記録されるため、警察・金融機関から事情を聞かれる対象になりやすいのです。
資金の流れを追う過程で、「この口座から引き出された」「この人物が資金を使用した」と見なされれば、その時点で共犯の可能性を調べる流れになることもあります。
さらに、闇金業者が振り込んだお金が振り込め詐欺や詐欺グループの資金だった場合、あなたが資金洗浄の受け手とみなされる危険性もあります。



ちょっと使っただけなのに…
あなたは「ちょっと使ってしまっただけ」「後で返すつもりだった」という軽い意識だとしても、捜査機関は資金の流れの実態を重視する傾向があるのです。
口座凍結、口座の強制解約、取引制限などの措置が取られるケースも報告されています。
トラブル5. 法的責任を問われることも
押し貸しされたお金を使ってしまったことで、「返済しないなら訴訟だ!」と脅されるケースがあります。実際には、闇金業者は違法な存在であって、裁判を起こす資格も法的な正当性もないのにです。
それでも闇金は内容証明を送ってきたり、「弁護士が動いているんだよ」「裁判所に訴状を提出しましたよ」と告げてくるなど、裁判が始まるかのような空気を演出してくることがあります。
また、偽造した契約書や、LINE・通話の断片を「同意の証拠」として示してくることも。「了解」「確認した」など、何気ない言葉を切り取られて、了承したかのように扱われるケースも少なくありません。



何のためにそんなことを?



あなたを不安にさせるためです
こうした脅しの目的は、「裁判になったら負けるかも…」とあなたを不安にさせることなのです。使ってしまったという罪悪感があると、冷静な判断力を失ってしまって支払いに応じてしまう人も実際にいます。
とはいえ、違法業者との契約は法的に無効ですから、裁判で支払い義務が認められることは基本的にありません。また、闇金の請求によって信用情報に傷がつくことも、原則としてないと考えていいでしょう。
不安をあおられたとしても、「契約の意思がなかった」ことを明確に記録し、落ち着いて現実を整理してください。
法的責任を問われる心配はないのか?
では、押し貸しされたお金を使ってしまったとしても、実際に法的責任を問われる心配はないのでしょうか?
闇金が訴訟を起こすことは通常ありませんが、使ってしまった事実をもとに、法的責任が問われるケースもあることには注意が必要です。
次のセクションでは、実際にどんな法的問題が発生しうるのかを詳しく解説します。
押し貸しされたお金を使ってしまった場合の法的責任は?


裁判は起こされないと聞いて、少し安心したかもしれませんね。しかし、押し貸しされたお金を使ってしまった事実は、法的にまったく無関係とは言い切れません。
お金の出どころが違法だった場合には使っただけでも責任を問われる可能性がありますし、第三者から「その行為は犯罪では?」と疑われる展開も起こり得ます。民法・刑法の観点から見ても、押し貸しされたお金を使ったことが法的トラブルに発展する余地はゼロではないのです。
このセクションでは、押し貸し金を使った場合に起こりうる3つの法的責任について、ケース別に具体的に解説します。 「不当利得」「詐欺とみなされる誤解」「不法原因給付による返済義務の有無」など、気になる論点を冷静に整理していきましょう。
ケース1. 不当利得になる



不正利得って、何?



不当に人のものを自分のものにすることです
押し貸しされたお金は、違法な方法で振り込まれたものであって、契約も意思表示も成立していませんよね。それでも、そのお金を使ってしまった場合には、法律上「不当利得」とみなされる可能性もゼロではありません。
不当利得とは、他人の財産を正当な理由なく受け取って利益を得た状態のこと。民法703条・704条には、その利得が法律上の原因なしに生じたものであれば、本来の持ち主に返還する義務が生じるとされています。
ただし押し貸しの場合は特殊で、闇金業者が違法な手段で一方的に金銭を送ってきているのですから「返還義務があるかどうか」はケースによって判断が分かれるのが実情です。そのため、「使ってしまったから返さなければならない」という単純な構図ではなく、状況を冷静に整理したうえで弁護士と対応を検討するのが安心です。
参考事例:阿武町の「4630万円誤送金事件」
2022年4月、山口県阿武町が463世帯に給付金を振り込む際、1人の男性の口座に誤って4630万円を送金してしまったことが社会問題となりました。
男性は当初返還に同意したものの、その後拒否し、オンラインカジノなどで使用したことが判明。町は民事訴訟を起こし、山口県警は電子計算機使用詐欺容疑で逮捕。最終的に裁判所は懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、その後控訴・上告が続きました。
なお、誤送金されたお金の一部は決済代行業者から町に返金されています。
この事件では、「振り込まれたお金を知っていて使ったこと」が法的責任に直結した例として、強く注目されました。
押し貸しとの共通点は、“使った事実がトラブルを招く可能性がある”という点です。意図して使ったわけでなくても、使ってしまった以上は法律上の扱いが変わる可能性もある、という警鐘として参照できます。
ケース2. 詐欺とみなされる



詐欺なんて、大袈裟じゃない?



甘いです
押し貸しされたお金を使ってしまった場合、状況によっては「詐欺的構成の一部」と見なされる可能性があります。
とくに、業者の正体(闇金だということ)や違法性を知っていたにもかかわらず積極的に使い込んだ場合は、犯罪収益の活用に加担したと判断されるリスクも否定できません。
実際、2022年に発生した山口県阿武町の「4630万円誤送金事件」では、誤送金された公金を使い込んだ男性が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕・起訴されて、有罪判決を受けました。 押し貸しとは性質が異なりますが、「返すべき資金だと知りながら使った」という構図が詐欺とみなされた点は共通しています。
押し貸しの場合も、あなたが違法業者からの送金だと認識していたにもかかわらず「使っちゃえば得になる」と判断して流用した場合には、詐欺的な構成要素に該当するかもしれません。
不法原因給付だから使ってもいい!という誤解



不法原因給付って、何?



悪いことをする目的で渡したお金は取り戻せない、というルールです
不法原因給付という言葉はネットでよく見かけますが、意味がよくわからないかもしれませんね。間違った使われ方をしている場合もあるので、意味を整理しておきましょう。
民法708条では、不法原因給付について次のように定められています。
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
簡単に言うと、違法な目的で渡された金銭は渡した側が「返せ」と言っても法的には認められないと、いうルールです。
たとえば、闇金業者が法外な利息を得る目的で金銭を振り込んだ場合、その貸付行為自体が公序良俗に反するので元本の返還請求すら認められないということです。
返さなくていいなら使ってもいい?
このルールが否定しているのは、違法業者による返還請求権です。
あくまで違法業者が「返せ!」と主張してきた場合でも返す必要はないことを示しているだけであって、使った本人に一切の責任が生じないという意味ではありません。
ヤフー知恵袋などで広まる誤解
ネット上では、「押し貸しは不法原因給付だから使っても問題ない」「返さなくていい」といった情報が多く見られます。ヤフー知恵袋などでも「安心して使っていい」「逆にラッキー」という回答が目立ちますが、これは非常に危険な誤解です。
実際には、違法資金と知りながら使った場合には、詐欺的構成とみなされる可能性があるからです。
状況によっては、不当利得として返還義務が生じるケースはまれにありますし、使った事実があることで民事・刑事の両面で争点になることもあるのは前の章で解説した通りです。
最高裁判例が示す保護の限界
平成20年6月10日の最高裁判決(平成19(受)569号)では、闇金業者が法外な利息を得る目的で金銭を振り込んだ行為について、契約の成立を否定し、民法708条の不法原因給付として元本すら返還義務がないと判断されました。
この判例では、被害者が実際に金銭を使っていたにもかかわらず、「違法な目的による給付である以上、業者側の返還請求は認められない」とされたのです。
しかし、最高裁の判例が示す保護はここまでです。押し貸しされたお金を、闇金からの送金と知って使ってもOKということではありません。判例は業者の請求権を否定しただけであり、使ってしまった側の行為が免責されるわけではないのです。



故意性と違法性の認識が争点になります
不法原因給付の詳細(法律・事例・判例)
① 民法708条の条文原文
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
② 不法原因給付に該当する他の典型例
- 賭博で負けた金銭の支払い
- 犯罪の実行報酬としての送金
- 愛人契約など、道義に反する条件での財産提供
- 覚醒剤売買や反社会的取引による対価
これらはいずれも「不法な原因」に基づく給付として、原則返還を認めないとされています。
③ 参考判例:最高裁が押し貸しについて言及した事例
平成20年6月10日 最高裁判決(民事) 闇金業者が法外な利息を得る目的で金銭を振り込んだ行為は、契約の成立が認められないばかりか、民法708条の不法原因給付として、元本すら返還義務がないと判断された。
この判例は、「違法目的による給付は契約として成立しない」という司法判断の象徴です。
押し貸しされたお金を使ってしまった後に取るべき行動とは?


押し貸しされたお金を使ってしまった後で、多くの方が真っ先に感じるのは罪悪感と不安です。あなたもきっと同じですよね。
- 今返せば何もなかったことになるのでは?
- このままでは訴えられるのでは?
と焦る気持ちもわかりますが、そこで間違った行動を取ると、かえってトラブルが深刻化してしまうことがあるので注意が必要です。
このセクションでは、「使ってしまった場合でも冷静に対応すれば解決できる」という視点で、あなたが取るべき具体的な行動を解説します。被害者として正しく立ち回るために、今できることを整理していきましょう。
行動1. 焦って返金しない
押し貸しによって突然振り込まれたお金を使ってしまったあなたは、きっと「早く返さなきゃ…」「返せば済むのでは…」と焦っているかもしれませんね。でも、ちょっと待ってください!



その返金が思わぬ落とし穴につながるかも
押し貸しは、そもそも契約のない一方的な違法行為です。だから法的には、あなたに返済義務はありません。にもかかわらず返金してしまうと、「借りた認識があった」と業者側に都合よく解釈されて、今度は“利息”や“延滞金”まで求められる展開になります。
彼らは返金というあなたの善意につけ込んで、次なる要求の口実にします。あなたが「もう関わりたくないから」と思ってお金を戻しても、「この人は貸借契約を認めた」とみなされてしまうわけです。
焦りや不安でパニックになりそうなときこそ、冷静に 判断することが大事です。正しく立ち回るためには、焦って返金しないことが第一歩になります。
行動2. 振込内容を確認・記録する
押し貸しのお金を使ってしまった直後は、不安や焦りで頭がいっぱいになって、「どうしたらいいのか分からない」と感じると思います。
そんなときにこそ、まず 冷静に 確認しておきたいのが、口座への振込内容です。振込の記録を手元に残しておくことは、後々の対応において極めて重要な武器になるからです。
具体的には、
- 振込の日時
- 金額
- 振込人名義
これらを、通帳やネットバンキングでチェックして画面を保存したり印刷しておきましょう。
もしも振込人が見知らぬ名義だったり、闇金業者の名称が使われていない場合でも、それが闇金と紐づく証拠になることがあります。
また、「振り込まれていた金額を知らなかった」とか「気づいた時には残高が減っていた」というケースでも、自分が出金した記録を確認することで、使った可能性の有無を客観的に把握できます。



こうした記録は弁護士に相談する際にも非常に役立ちます
何も分からないまま対応してしまうと、相手の言い分に押されて不利な立場になりかねません。まずは事実を自分で把握することが、押し貸し問題への正しい向き合い方につながります。
常に「冷静に」がポイントです!
行動3. 闇金専門の弁護士に相談する
押し貸し業者からの突然の連絡に、どう対応すればいいか分からず悩んでいるかもしれません。しかも、彼らの言い方は巧妙で、あなた自身に責任があるように思わされてしまうので苦しいですよね。
- 使ったんだから返せ!
- まともな人間なら利息を払え!
という威圧的な要求に怯える押し貸し被害者は、あなただけではありません。
そんなときこそ、闇金対応に強い専門弁護士に相談することが最も安全で確実な対処法です。
闇金は通常の金融トラブルとは違って法律の枠外で動いているので、一般的な弁護士ではなく「闇金対応の実績がある弁護士」を選ぶことが重要です。



弁護士はどんなことしてくれるの?
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また、弁護士が正式に介入することで業者との直接のやり取りは不要になりますから、あなたの精神的負担は大きく軽減されます。
難しい状況だとしても正しい知識と専門家のサポートがあれば、冷静に、法的に、きちんと立て直していけます。不安な気持ちは当然ですが、だからこそ専門家に話すことから始めてほしいのです。



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しかも闇金専門の弁護士なら、
- 闇金業者の実態
- よくある手口
などにとても詳しいので、「どんな点が危険なのか」とか「これから注意すべきこと」まで教えてもらえます。
相談前に準備すべき3つの情報
相談をスムーズに進めるために、次の3つの情報を準備してください。
- 振込履歴の記録
- 振込日時・金額・振込人名義・出金履歴など
- 業者とのやり取りの証拠
- 電話履歴、SMS、LINE、メールなどのスクリーンショット
- 過去の借入状況
- 闇金との取引履歴がある場合は、完済日や契約内容のメモ
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次のセクションでは、押し貸しによる深刻な状況を無料で相談できる、闇金問題に強い弁護士事務所をご紹介しますね。
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---|---|
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闇金被害に関する公的情報はこちら
行政機関・警察による注意喚起
- 警視庁|給与ファクタリングに関する注意喚起
- 金融庁|ヤミ金融対策法の成立
- 消費者庁|先払い買取現金化に関する注意喚起
- 国民生活センター|隠れヤミ金の被害事例
- 東京都産業労働局|ヤミ金被害防止キャンペーン