たけし押し貸しは警察に相談できる?



はい、被害届も出せます
突然押し貸しされて、取り立てや嫌がらせが始まると本当に怖いですよね。家族や職場にまで迷惑がかかるかも…そう思うと不安で眠れなくなるのではありませんか?
闇金の押し貸しは犯罪ですから、あなたが「警察に通報したら逮捕してくれないかな?」と考えるのも当然のことです。
でも実は、警察が動いてくれるケースと動かないケースがあるのです。
警察が動いてくれる代表的なケース
| ❶ | 嫌がらせが「脅迫罪」に該当する場合 |
| ❷ | 取り立てが「恐喝罪」に該当する場合 |
| ❸ | 身体的危害の予告・実際の暴力行為 |



実際に被害が出た場合ですね
しかし、勇気を出して相談しても、押し貸しに対する認識が薄い警察官に当たると被害届が受理されないことがあります。「民事だから」と突っぱねられることもあるのです。
そもそも、被害が出るまで待っているのってイヤじゃないですか?だからこそ警察と並行して『確実に動いてくれる闇金の専門家』に頼ることが大切です。
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押し貸し被害を警察に相談すべき3つの理由


突然に押し貸しの被害にあうと、誰に相談したらいいのかわからないし、「自分や家族は大丈夫なんだろうか?」と不安でいっぱいになりますよね。
闇金は勝手にお金を送りつけておきながら、理不尽な利息を要求してくるし、断れば執拗な取り立てや嫌がらせを仕掛けてきます。そんなときにまず思い浮かぶのが、警察でしょう。
「警察に相談して本当に意味があるの?」と迷う方も少なくありませんが、意味はあります。まず最初に、押し貸し被害を警察に相談すべき理由を考えてみましょう。
理由1. 犯罪行為の摘発のため
押し貸しは「お金の貸し借り」ではありません。明確な犯罪行為です。勝手に振り込む行為自体が違法性をはらんでいて、その後に続く脅迫や恐喝は刑法に触れる重大な犯罪にあたります。
こうした行為を見逃せば、闇金は被害者を次々と増やしていきます。
ですから、警察に相談することは「自分を守るため」だけではなく、「次の被害者を生まないため」にも重要です。あなたが勇気を出して被害を届け出ることで、警察は押し貸し業者の手口、連絡先、口座情報などを把握できるので、事件全体の摘発につながるのです。



自分一人が警察に届けても意味がないのでは?



そんなことはありません
誰かが声を上げなければ、闇金はさらに大胆になってしまいますし、小さな一件の相談が後に大きな摘発へとつながった事例も数多くあります。
あなたの一歩が、自分と同じ苦しみを味わう人を減らすことに寄与するのです。
理由2. 身の安全の確保のため



闇金に身の安全が脅かされるのが一番怖い…



警察へ相談したという事実は、闇金に対する牽制になります
最初は電話やメールのしつこい催促だけだったのが、次第に「払わなければ家族に危害を加える」「職場にバラす」などと脅してくることもあります。次第に眠れなくなったり、外出すら怖くなったりと、日常生活に大きな支障が出るでしょう。
警察に相談することで、少なくとも「自分の状況を公の機関に伝えた」という安心感を得ることができます。被害届が受理されれば、警察が見回りを強化したり、緊急時にすぐ駆けつけられるように体制を整えてくれることもあります。
また、押し貸し業者は「警察に相談した人は、リスクの高い相手」と認識します。加害者側からすると、通報者への嫌がらせは自分たちの摘発リスクを上げますから、行動を控える場合もあるのです。
理由3. 犯罪収益の凍結ため
押し貸しはただの嫌がらせではなく、闇金が資金を得るための「ビジネスモデル」です。あなたから不当に回収したお金が次の被害者を狙う資金源となり、闇金組織を肥大化させてしまうのです。
これを断ち切る有効な方法のひとつが、犯罪収益の凍結。
警察は通報や被害届をもとに、闇金が利用している銀行口座を特定して、金融機関と連携して凍結することがあります。これによって押し貸し業者は資金の出し入れができなくなって、犯罪活動そのものが打撃を受けることになります。



自分が届け出ても大した効果はない気がするけど…



いえ、被害拡大を食い止める重要な一歩です
もちろん個人の力だけでは、こうした組織的な資金の流れを止めることはできません。だからこそ、警察への相談が欠かせないのです。「自分が届け出ても大した効果はない」と感じたとしても、その情報提供がきっかけで闇金の口座が止まり、活動が鈍ることがあります。
警察への相談は、単に「自分を守る」だけでなく、「闇金という社会の害悪を弱体化させる」意味ある行動なのです。
押し貸しで警察が動いてくれるケース4選





警察に相談しても、動いてくれないことがあるでしょ?
確かに、押し貸し被害に関する体験談を目にすると、不安になりますよね。しかし一方で、警察がしっかり動いてくれるケースも存在します。
どんな被害があれば警察が動くのかを理解しましょう。そうすれば、相談時にどう説明すればいいかも明確になります。
このセクションでは、警察が実際に動きやすい4つのケースをご紹介します。これに当てはまるなら、迷わず相談に行くことをおすすめします。
ケース1. 嫌がらせが「脅迫罪」に該当


払わなければ名前と住所をネットに晒すぞ!
子どもに危害が及ぶぞ!
押し貸し業者は、返済を迫るために「払わなければお前の住所をばらすぞ」「子どもに危害が及ぶぞ」などと脅すことがあります。こうした言葉の暴力は、刑法で定める脅迫罪に該当します。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知する行為」と定義されています。つまり「払わなければ職場に言う」「家族に迷惑をかける」などの発言は、立派な脅迫にあたるのです。
警察に相談する際には、できるだけ具体的な証拠を持参しましょう。
- LINEやSMSでの脅し文句
- 留守番電話に残された音声
- 繰り返しかかってきた着信履歴
などが役立ちます。
脅迫の実態を示す証拠があれば、警察は被害の深刻さを理解し、動いてくれる可能性が高まります。脅迫は刑事事件であり、警察が介入すべき立派な犯罪行為なのです。
ケース2. 取り立てが「恐喝罪」に該当


払わなければ家に行くぞ!
お前の人生をめちゃくちゃにしてやる!
押し貸しの取り立ては、脅迫にとどまらず、実際にお金を支払わせようとする点でより悪質です。「払わなければ家に行く」「お前の人生をめちゃくちゃにする」などと言いながら、無理やり振込先を指定して金銭を要求する行為は恐喝罪にあたります。
恐喝罪は、脅しによって相手に義務のないことをさせて利益を得る犯罪です。押し貸し業者が勝手に送り込んだお金の返済を強要すること自体が違法にもかかわらず、「返せ」と迫ることはまさに恐喝そのものです。
このようなケースでは、被害者が恐怖心から実際にお金を支払ってしまう場合も少なくありません。



支払い後でも警察に届ければ「恐喝被害」として扱わます
むしろ支払った記録(振込明細やATMの利用履歴)が証拠になり、事件化が進みやすいのです。
ためらわずに警察に相談し、証拠を提出しましょう。あなたの勇気が、違法業者を止める大きな力になります。
ケース3. 身体的危害予告や暴力があった


今から家に行って殴ってやる!
お前を事故に遭わせてやるからな!
押し貸し業者が一線を越えるのは、身体的危害を予告したり、実際に暴力をふるったときです。「今から家に行って殴ってやる」「お前を事故に遭わせてやる」などといった発言は、明確に刑法に触れる行為です。
さらに、ドアを蹴られたり、つきまといを受けたりした場合は、すでに直接的な暴力が始まっていると考えられます。
このような危険な状況では、警察も「生命や身体に危険が及んでいる」と判断し、動いてくれる可能性が非常に高くなります。緊急性がある場合は迷わず110番通報してください。
日常的な嫌がらせに比べて、身体的危害は記録が残りやすいのも特徴です。もしも暴力を受けた場合には必ず病院で診断書を取りましょう。つきまといなら防犯カメラや周囲の証言も証拠になります。



ここまで来たらもう終わりだよ…



逆にここが警察介入の大きなチャンスです
恐怖を抱え込まず、すぐに行動することで状況を変えましょう。警察にとっては、こうした客観的な証拠が事件化を後押しする材料になるのです。
ケース4. 家族や職場に被害が及んだ


旦那さん、闇金の金で風俗言ってますよw
従業員の〇〇さんが借金を返さない!
押し貸し業者の卑劣な手口のひとつが、家族や職場を巻き込むことです。親や配偶者、勤務先に電話をかけたり、SNSで誹謗中傷を広めたりと、被害が第三者にまで及ぶ場合があります。
このように被害が広がると、警察は「社会的影響が大きい」と判断しやすくなります。個人への被害よりも、周囲の人や組織に迷惑をかける行為は、犯罪性が一層明確になるからです。
たとえば、
- 会社にまで電話が来て業務が妨害されている
- 家族が脅されて精神的に追い込まれている
といった訴えは、警察が動く強い理由になります。
証拠としては、会社にかかってきた電話の録音や、家族の被害を示すメッセージの保存などが役立ちます。
大切なのは「自分だけの問題」と抱え込まないこと。家族や職場に被害が及んだ時点で、それは個人の範囲を超えた重大事件です。勇気を出して警察に相談すれば、あなたと周囲の人たちの安全を守る大きな一歩になるのです。
押し貸しで警察が動かないケース2選





警察に相談すればすぐ解決してくれるはず…
そう思って交番や警察署に足を運んだのに、期待とは違う対応をされて落胆する人も少なくありません。実際、押し貸し被害は明確な犯罪であるにもかかわらず、ケースによっては警察が積極的に動いてくれないことがあります。
このセクションでは、警察が動いてくれない典型的な2つのケースを紹介します。
ケース1. 被害届を受理してもらえない
押し貸し被害で警察に相談した人の中には、「被害届を出したい」と伝えたのに、受理してもらえなかったという体験談もあります。これは警察が「証拠が不十分」「事件性がはっきりしない」と判断したためです。
押し貸しは、勝手にお金を振り込まれるところから始まります。本人にとっては迷惑以外の何ものでもありませんが、証拠がなければ「口座間の送金があった」という事実だけが残ります。
脅迫の文言、取り立ての音声、嫌がらせの記録などがなければ、警察は「事件性を立証できない」と考えてしまうのです。



正直、警察署ごとに対応の温度差もあります
闇金被害に慣れていない地域では、「こうした相談は初めてで対応が難しい」と言われてしまうこともあるのが現実です。
「犯罪に遭ったのに何もしてくれない…」「見捨てられた…」と感じる辛い瞬間ですが、これは決してあなたの責任ではありません。
被害届が受理されなかったとしても、相談履歴を残すことには意味があります。後になって被害が拡大したとき、過去の相談記録が「一度きりで終わった」のではなく「継続的な被害があった」と示す証拠になるのです。
ケース2. 「民事です」と突っぱねられる
押し貸しの相談でよくあるのが、警察から「それは民事だから、こちらでは対応できません」と言われてしまうケースです。
たしかに通常のお金の貸し借りは民事問題に分類されますが、押し貸しは本人の意思に反してお金を送りつけて不当な利息を要求するという点で、明確に犯罪性を持っています。
ところが現場の警察官の中には、この違法性を十分に理解していない人もいるのです。



民事不介入を理由に門前払いされてしまうこともあります
こうした対応を受けると「やっぱり相談しても無駄なんだ…」と落ち込んでしまいますよね。でも民事不介入と説明された場合でも、「恐喝に当たる発言があった」「脅迫を受けている」と具体的に伝えれば、対応が変わる可能性があります。
あなたの安全を守るために、粘り強くアクションを続けることが大切です。
押し貸し被害を警察に届ける具体的方法


「押し貸しは警察に相談したほうがいい」とわかってはいても、実際にどこへ行って、どのように伝えればいいのかよくわからないと思います。
関係ない窓口に行ってしまったり、説明の仕方が悪くて受理されなかったりすると、気持ちが折れてしまうでしょう。
相談ができるだけスムーズになるように、このセクションでは、押し貸し被害を警察に届ける際の具体的な方法を紹介します。
押し貸し被害を相談できる窓口
押し貸しの相談先は大きく分けて、「緊急時」と「通常時」で異なります。
緊急時(今まさに危険が迫っている場合) は、迷わず110番通報してください。暴力や危害の予告、家の前に押しかけられているなど、命や安全に関わる状況では即時対応が優先されます。
通常時(継続的な嫌がらせや取り立ての場合) は、最寄りの警察署や交番にある「生活安全課」が相談窓口になります。生活安全課は、振り込め詐欺、DV、ストーカーなど生活に身近な犯罪を担当していて、押し貸しもここで取り扱われることが多いです。
また、警察庁の「警察相談専用電話(#9110)」を利用する方法もあります。直接署に行くのが不安な人は、まず電話で事情を話して相談先を確認してから足を運ぶと安心ですよね。



どこに相談すべきか迷って動けない状態を避けることが大事!
緊急時は110番、それ以外は生活安全課や#9110。このシンプルな区別を覚えておきましょう。
押し貸しの被害届を出す手順
警察に相談するだけでなく、可能であれば被害届を提出したいですよね。被害届は警察に事件の存在を正式に伝える文書で、捜査のきっかけになります。
提出の流れは次の通りです。
- 警察署の窓口で「押し貸しの被害届を出したい」と伝える
- 被害の状況(いつ、どこで、どんな手口だったか)を詳しく説明する
- 脅迫や恐喝の証拠(LINEのスクショ、通話録音、振込明細など)を提示する
- 警察官が内容を確認して書類を作成し、受理する
ここで大切なのは事実を整理して伝えることです。
「○月○日にこの口座に振り込まれた」「○日の夜9時にこういう脅し文句を言われた」という具体的な情報があると、警察も事件性を判断しやすくなります。
警察相談をスムーズに進めるコツ
押し貸しの相談は、警察官によって対応に差が出やすいのが現実です。だからこそ、事前準備と伝え方がとても大切なのです。
コツ1. 証拠を整理して持参する
まずは証拠を整理して持参すること。
- LINEのスクショ
- 着信履歴
- 振込明細
- 録音データ
これらを時系列にまとめておくと、警察に状況を理解してもらいやすくなります。こんなに揃えてきたのなら事件性が高い、と判断してもらえる可能性も上がります。
コツ2. 具体的な罪名を伝える
次に、「脅迫」「恐喝」など具体的な罪名を意識して伝えること。
単に「迷惑です」「困ってます」と言うより、「恐喝されている」「脅迫を受けている」と言い切ることで、民事ではなく刑事事件として扱ってもらいやすくなります。
コツ3. 別の選択肢も持つ
もしも対応が不十分だと感じたら、
- 別の警察署にも相談する
- 弁護士を通じて再度働きかける
という選択肢も持っておきましょう。
警察相談は一度で終わりではなく、粘り強く続けることが大切です。「自分は守られている」という安心感を得るためにも、準備と工夫を重ねながら相談に臨んでくださいね。
押し貸しで警察にだけ頼るリスク


押し貸しに遭うと「まずは警察!」と考えるのは、法治国家である日本では自然な反応です。でも、公的機関に相談することで安心感が得られる一方で、警察対応だけに依存すると思わぬ不利益や時間のロスが生じることもあります。
特に被害が継続中で精神的に追い詰められている場合には、迅速に状況を改善する手段を複数持っているかが重要です。
このセクションでは、警察だけに頼ると起きやすい現実的なリスクを3つに分けて解説します。早めに知っておくことで、行動の優先順位を明確にしましょう。
リスク1. 被害届が受理されない
警察に相談しても、被害届が受理されないケースは決して珍しくありません。理由は主に「証拠不足」と「担当者の判断差」です。
押し貸しは最初の段階では振込の事実だけが残るため、脅迫や恐喝を示す客観的証拠がないと、事件性が認められにくいのです。
被害者は「被害を伝えれば必ず動いてくれるはず!」と期待していますが、受理されないと心が折れ、行動を停止してしまう危険があります。
リスク2. 被害が拡大するまで待たされる
被害届が受理されても、実際に捜査が始まり対応が完了するまで時間がかかることがあります。
刑事手続きは証拠収集や関係機関との調整が必要なので、即効性に乏しいのが現実です。警察の捜査スピードに期待して待つだけだと、被害が拡大するまで長時間苦しむことになるでしょう。
警察だけに頼るのではなく、複数の手段を並行して動かすことが必要です。
リスク3. 自分と家族の生活が守られない
警察に相談したことで一時的な安心感は得られても、それだけであなたと家族の生活が守られるわけではありません。しつこい取り立てや嫌がらせが継続していると、仕事や子どもの学校、家族関係にまで悪影響が及びます。
特に配偶者や子ども、職場の同僚が巻き込まれるような嫌がらせが起きると、単に警察に相談しただけでは解決しにくくなるでしょう。
一番大事なのは、あなたと家族の安全。それが守られないのなら、次の具体策を講じて総合的な防御ラインを持つことが必須です。
押し貸しから確実に身を守る方法


押し貸しの被害は「放っておけばそのうち消えるかも」ということはあり得ません。時間が解決してくれる類の問題ではないのです。
警察に相談することは有益ですが、対応に確実性が欠けていることは、ここまで読んでくださったあなたならわかりますよね。では、確実に自分や家族を守るにはどうすればいいのでしょうか?
このセクションでは、被害を根本から断ち切るために必要な2つの方法を解説します。
方法1. 自力で解決しようとしない
多くの押し貸し被害者が考えるのは「とりあえず返してしまって終わらせようか」という自力解決です。しかし、押し貸しに一部でもお金を返してしまうと「借金を認めた」ことにされて、さらに高額な利息や追加請求をされる危険があります。
一度支払いに応じてしまうと、闇金から「こいつは払うヤツだ」と狙われ続け、終わりのない地獄に陥ってしまうのです。
また、強気に出て「返す義務はない!」と業者に直接突っぱねる人もいますが、これも危険です。闇金は法を無視する犯罪者なので、逆上して嫌がらせや脅迫を強める可能性があります。



火に油を注ぐようなものです
自力で交渉するほど、心身の消耗と危険は増してしまいます。自分を守る最初のステップは、「自力では解決できない」と割り切ることだと肝に銘じてください。
方法2. 闇金専門の弁護士に相談する
押し貸し被害から確実に抜け出す最短の方法は、闇金対応に強い弁護士に相談することです。
弁護士は法律の専門家として、相手業者に「受任通知」を送ることができます。これが届いた瞬間から、業者は直接の連絡や取り立てを続ければ違法行為として処罰の対象になるため、多くの場合は即日で取り立てや嫌がらせが止まります。
さらに、弁護士は警察や金融機関との連携もスムーズに行えるため、被害届や口座凍結の手続きも効率的に進められます。個人では動かせない仕組みを利用できる点が大きな強みです。



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シン・イストワールの基本情報
| 事務所名 | シン・イストワール法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 田島 聡泰(東京弁護士会所属) |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階 |
| 電話番号 | 0120-305-034(通話無料) |
| 注力分野 | 闇金問題・給料ファクタリング・法人向けファクタリング・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金)・養育費回収・B型肝炎訴訟 など |
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- 警視庁|給与ファクタリングに関する注意喚起
- 金融庁|ヤミ金融対策法の成立
- 消費者庁|先払い買取現金化に関する注意喚起
- 国民生活センター|隠れヤミ金の被害事例
- 東京都産業労働局|ヤミ金被害防止キャンペーン









