押し貸しは返済義務なし!不当請求に立ち向かう必勝3ステップ

押し貸しされました。本当に返済義務ゼロですか?
たけし

押し貸しは返済義務あるの?

みどりん

返済義務は一切ありません

突然押し貸しされて、不当に返済を求められたり電話攻撃されたりしたら頭に来ますよね。

「返済義務がないのに、こんなことされて黙ってられるか!」という気持ちでいっぱいかもしれませんが、まずは冷静に動きましょう。

次の3ステップで、押し貸し業者を逆に追い詰めて、勝者の側に立てます。

押し貸しに必ず勝てる戦い方

 知識を武器にする
 違法行為を証拠に取る
 弁護士で法的に攻める
みどりん

武器を揃えて、攻めの姿勢で戦いましょう

ただし、闇金は個人で対抗できる相手ではありません。法的な返済義務がなくとも、敵は闇の犯罪者。ご家族や勤務先にまで嫌がらせが広がって日常生活が壊されかねません。

だからこそ「③ 弁護士で法的に攻める」が勝敗を分けるカギになるのです。

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目次

押し貸しは返済義務があるのか?法律の答えは?

押し貸しって法律的に返済義務はないの?

ある日突然、知らない業者からお金が振り込まれて「返済しろ」と脅される…。これが典型的な押し貸しの手口です。

いきなり口座に入金されると「受け取ってしまった以上、返さなきゃいけないのでは?」と不安になる方が多いと思います。しかし法律的に見ると、押し貸しに返済義務は一切ありません。

ここでは、民法、利息制限法、出資法、そして実際の裁判例や専門家の見解をもとに「返済義務ゼロである理由」をわかりやすく解説します。

民法上の扱い:「不当な入金」

押し貸しは、民法上「貸付契約」が成立していないので、通常の借金とはまったく異なる扱いになります。

貸付契約が成立するには、双方の合意(申込みと承諾)が必要ですが、押し貸しの場合はこの合意が存在しません。つまり、そもそも「契約」すら成り立っていないのです。

たけし

じゃ、勝手に振り込まれたお金はどうすればいいの?

それには、民法703条以下の「不当利得返還請求権」が関わってきます。

不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産や利益を受けてしまった場合に返還すべき、という考え方です。たとえば誤送金された場合がこれにあたります。

ただし、押し貸しと誤送金は決定的に違います。誤送金は「本来返すべき人に戻す」という正当な請求が可能ですが、押し貸し業者にはそもそも「貸す権利」も「請求権」もありません。

みどりん

契約のない状態で振り込んでいますからね

さらに民法上は、貸金業法の登録を受けていない違法業者が行う貸付は、法律上の原因を欠く取引として無効とされます。

ですから、押し貸しによる入金は「借金」ではなく「不当な入金」にすぎないのです。当然、返済義務は発生しません。

民法703条と704条とは?

勝手に振り込まれたお金に適用される民法703条と、関連する704条の条文を見てみましょう。

これらの条文から、法的な根拠なく得た利益を返還しなければならないという「不当利得」の考え方がわかります。

民法703条
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」

民法704条
「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」

民法703条は、誤送金のように、受け取った側に落ち度がなくても、返すべき義務があることを定めています。

民法704条は、「悪意の受益者」、つまり「法律上の原因がないことを知りながら」利益を得た場合、元本だけでなく利息も付けて返さなければならないと定めています。

利息制限法と出資法違反:「契約無効」

仮に「貸付契約があった」と押し貸し業者が主張したとしても、その契約は利息制限法や出資法に違反しているので無効になります。

日本の法律では、個人への貸付に課せられる金利の上限が厳しく定められていて、利息制限法では元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%とされています。

たけし

利息制限法って、どんな法律?

利息制限法とは、借金の利息が高くなりすぎないように、上限を定めている法律です。

押し貸し業者は実質的に数百%から数千%といった法外な利息を要求してきますよね。これは明らかに利息制限法違反であって、契約自体が無効なのです。

さらに、出資法では年109.5%(日歩0.3%)を超える金利を設定すると刑事罰の対象になります。

たけし

出資法って、どんな法律?

出資法とは、上限金利を厳しく定めて、それを超える利息を受け取った貸主を罰するための法律です。

押し貸しの要求する条件はこの基準を大きく超えていて、そもそも「契約」と呼べるものではありませんよね。

ですから仮に「お金を受け取った=借りた」という形を無理に認めさせられたとしても、違法金利を前提とする契約は最初から効力を持ちません。つまり、返済請求自体が違法ですから応じる必要はまったくないということです。

みどりん

この点は裁判実務でも一貫して確認されています

消費者金融や闇金に関する訴訟では「上限金利を超える部分は無効」「契約そのものが無効」と判断されてきました。押し貸しの要求は、法律の基準から見ても一歩も認められる余地がないのです。

「利息制限法」と「出資法」

日本の法律で個人への貸付に課せられる金利の上限を定めているのは、主に「利息制限法」と「出資法」です。

利息制限法は、高すぎる利息から借り手を保護するための法律で、以下のように貸付金額に応じて上限金利が定められています。

利息制限法 第1条
元本が10万円未満:年20%
元本が10万円以上100万円未満:年18%
元本が100万円以上:年15%

この上限を超える利息は、民法上、支払う義務がありません(無効となります)。

出資法では、さらに厳しい上限金利が定められています。

出資法 第5条
貸金業者の場合:年20%
貸金業者以外の場合:年109.5%(日歩0.3%)

出資法の上限を超える利息を受け取った場合、貸主は刑事罰の対象になります。

みどりん

この2つの法律が、高金利から守るための二重の歯止めになっているのです

裁判例と専門家の見解:「返済義務なし」

押し貸しの返済義務を否定する裁判例や、専門家の見解も見てみましょう。

裁判例

裁判例でも、押し貸しのような不当な入金に返済義務が認められた例はありません。逆に「契約の存在がない」「違法金利を前提とする請求は無効」という判断が繰り返されています。

裁判例1. 最高裁判所 平成20年6月10日判決

概要

ヤミ金融業者から法外な利息で借り入れた元本と利息について、利用者が返済を拒否した裁判です。

判決

最高裁は、高金利での貸付行為は、公の秩序や善良な風俗(公序良俗)に反する「不法原因給付」にあたると判断しました。これにより、借りた側は元本を含めて一切の返済義務がないことが確定しました。これは、押し貸しの返済義務を否定する上で最も重要な判例とされています。

裁判例2. 東京地方裁判所 平成23年8月18日判決

概要

押し貸しの被害者が、一方的に振り込まれたお金の返済を拒否したところ、業者から訴訟を起こされた事案です。

判決

裁判所は、業者側の貸付行為を無効と判断し、利用者の返済義務を認めませんでした。業者の一方的な行為は、貸金業法違反であり、民法上の契約も成立しないとされました。

裁判例3. 大阪地方裁判所 平成27年12月24日判決

概要

ヤミ金融業者が、返済が滞った利用者に対して過酷な取り立てを行い、訴えられた事案です。

判決

裁判所は、業者側の貸付行為そのものが違法であると断定し、利用者の返済義務を認めませんでした。これにより、取り立て行為も違法な行為とみなされました。

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これらの判例は、違法な貸付行為に基づく返済義務は認められない という共通の法理を示していて、押し貸しの被害者を法的に守る重要な根拠になっています。

専門家の見解

弁護士や法律相談窓口の公式見解も同じです。日本弁護士連合会や各地の弁護士会が公開している情報では、「押し貸しは違法であり返済義務はない」「支払いに応じる必要はない」と明言されています。

以下は、公式ウェブサイトで公開されている見解です。

1. 東京弁護士会

東京弁護士会は、ヤミ金融問題に関するQ&Aページで、「借りない」と断ったのにヤミ金から勝手に振り込まれた。対処方法は?」という質問に対し、以下のように回答しています。

回答 1

「契約は双方の合意があり成立しますので、この事例では契約は成立していません。」

回答 2

「著しく高金利での貸付を行っている業者に対しては、利息だけでなく元金も含めて返済する必要はありません。」

2. 日本弁護士連合会

日本弁護士連合会も、ヤミ金融対策に関する意見書の中で、最高裁判所の判例(平成20年6月10日)を引用し、「ヤミ金融業者による貸付は、不法な原因に基づくものであり、元金は返還を要しない」と明言しています。

3. 各地の弁護士会

東京弁護士会や大阪弁護士会をはじめ、全国の弁護士会が運営する法律相談センターでは、「ヤミ金融・多重債務専門相談」を設けていて、無料相談などで「違法な貸付には応じる必要がない」というアドバイスを積極的に行っています。

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これらのことから、弁護士会は一貫して 押し貸しの被害者には返済義務がない という立場を取っていて、その解決を支援していることがわかりますね。

消費生活センターと国民生活センターの見解

消費生活センターと国民生活センターの公表事例でも、「返済義務はないので支払わないこと」「すぐに専門家に相談すること」が繰り返し呼びかけられています。

以下は、国民生活センターの公式サイトで公開されている具体的な警告例です。

1. 「相談事例」での警告

国民生活センターの公式サイトには、実際に寄せられた相談事例が多数掲載されています。その中には、「借金を申し込んでいないのに、突然お金が振り込まれた」という事例が頻繁に取り上げられています。

これらの事例の結びには、以下のような注意喚起が必ず記載されています。

注意喚起 1

「身に覚えのない借金は、法的に返済義務がないことを知っておきましょう。」

注意喚起 2

「相手に絶対に連絡しない、支払いに応じないことが重要です。」

注意喚起 3

「少しでも不安に感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。」

2. 注意喚起情報

国民生活センターは、特定の時期や社会的な状況に合わせて、「給与ファクタリングを装った違法な貸付に注意!」といったテーマで注意喚起情報を発信しています。

これらの情報の中でも、一貫して以下の3つの点が強調されています。

  • 取引に応じない
  • 個人情報を安易に教えない
  • 専門家(消費生活センター、弁護士など)に相談する

これらの情報から、消費生活センターは法的な知識がない一般の人々に対して、「返済義務はない」という重要な事実 を分かりやすく伝えて、被害の拡大を防ごうとしていることがわかります。

押し貸しに返済義務がなくても放置が危険な3つの理由

押し貸しを放置したらやばいって本当?

「返済義務がないなら放っておけばいいのでは?」と考えてしまうのは自然です。

しかし、押し貸し業者はただ黙って去っていく相手ではありません。返済義務がないことを知りながらも、彼らは執拗な取り立てや嫌がらせでターゲットを追い込み、なんとか支払わせようと仕掛けてきます。

つまり放置すれば事態は収束するどころか、どんどん悪化するのです。

このセクションでは、押し貸しを放置することがなぜ危険なのかを「生活の崩壊」「周囲への被害拡大」「二次被害」という3つの観点から解説します。

理由1. 執拗な電話やLINE攻撃で生活崩壊

押し貸し業者の典型的な手口のひとつが、執拗な電話やメッセージによる取り立てです。

1日に何十件もの着信を繰り返し、時間帯も早朝から深夜まで容赦なく続きます。LINEやSMSでも同じ文言を何度も送りつけ、「返済しろ」「逃げられないぞ」と脅しを繰り返すのです。

このような攻撃が続くと、日常生活のリズムは完全に乱れてしまいますよね。スマホが鳴るたびに胸がざわつき、仕事や学業に集中できなくなり、睡眠すら妨害されるようになってしまいます。

やがて「スマホが鳴るのが怖い」「通知音を聞くと動悸がする」といった状態に陥る人も少なくありません。無視し続けても押し貸し業者の攻撃は収まらず、むしろエスカレートしていくのが特徴です。

中には「お前の家まで行くぞ!」といった直接的な脅迫に発展するケースもあります。返済義務はないのですが、このような嫌がらせを放置すればあなたの生活そのものが破壊されてしまうのです。

理由2. 家族や職場に嫌がらせが飛び火

押し貸し業者は、本人だけでなく家族や職場にまで矛先を向けてきます。

勤務先に電話をかけて、「社員の○○が借金を返してくれなくて困っている」と告げ口したり、年取った親にさえ「お宅の息子さんが闇金から借金している」と連絡したり、いろいろな形でプレッシャーをかけてきます。

こうした嫌がらせは、被害者の信用や人間関係を壊すことが目的。職場では「借金トラブルを抱えている人」として扱われ、昇進や評価に影響が出ることもありますし、家族には「迷惑をかけている…」という罪悪感を植え付けられて、徐々に精神的に追い込まれていきます。

返済義務がないのに、周囲との信頼関係を失いかねないのです。

理由3. 個人情報悪用で二次被害に発展

押し貸しを放置すると、被害はさらに拡大します。業者が入手したあなたの個人情報が、闇市場や他の違法業者に流出する恐れがあるのです。電話番号、住所、勤務先などがリスト化され、「金に困っている人」として共有されます。

その結果、別の闇金業者からも次々と勧誘や入金が行われて、被害が連鎖していきます。1つの業者を放置したことで、複数の業者から同時に攻撃される「多重被害」へと発展するのです。また、詐欺グループに情報が渡れば、架空請求やなりすまし被害に遭うリスクもあります。

個人情報の流出は、一度起きてしまうと取り返しがつきません。被害が拡大する前に手を打たなければ、生活基盤そのものが危うくなります。押し貸しを放置することは、闇金とのつながりを断ち切るどころか、新たな被害の入り口を開いてしまう行為なのです。

返済義務のない押し貸しと戦う必勝3ステップ

突然の押し貸しに頭に来てます。不当請求と戦えますか?

押し貸しに返済義務はありません。しかし「法的には返済しなくていい」と分かっていても、相手の執拗な脅しや嫌がらせに直面すると、不安や恐怖で冷静さを失ってしまう方が大半です。

そこで必要になるのが、感情ではなく戦略。闇金業者は法律違反を重ねる犯罪者にすぎませんから、こちらが正しい手順を踏めば必ず形勢を逆転できます。

このセクションでは、押し貸しと戦うための「必勝3ステップ」をご紹介します。知識を武器にし、証拠を味方にし、最後は法的手段で一気に攻める。この流れを押さえることで、押し貸し問題を確実に解決へと進めましょう。

ステップ1. 知識を武器にする:返済義務ゼロを完全理解

最初のステップは、知識武装。返済義務ゼロを完全に理解することです。

押し貸し業者の狙いは、ターゲットの無知を利用して「返済しなければならない…」と思い込ませることにあります。たとえ契約書が存在しなくても、「借りたんだから返せ」「利息は当然だ」と迫ってくるのが闇金の常套手段。

ここで重要なのは、単に「返済義務はない」と知っているだけでなく、「なぜ返済義務がないのか」を具体的に理解しておくことです。

  • 民法上の合意の欠如
  • 利息制限法や出資法違反による契約無効
  • 判例や弁護士会の見解

など、明確な根拠を押さえておくと心理的に揺さぶられにくくなります。

さらに、知識を持つことは周囲を説得する力にもつながります。家族や職場に嫌がらせが及んだ際も、「これは違法な押し貸しで、返済義務はない」と自信を持って説明できれば、理解や協力を得やすくなるでしょう。

みどりん

最初の勝負は「知識の差」で決まるのです

ステップ2. 違法行為を証拠に取る:脅迫・着信を逆利用

次に重要なのが、証拠の確保。脅迫や着信を逆利用します。

押し貸し業者は違法行為を前提に取り立てを行うため、その記録自体が強力な武器になります。

  • 電話の録音
  • LINEやSMSのスクリーンショット
  • 通話履歴
  • 振込明細

など、できる限りの証拠を残しておきましょう。

証拠を集める目的は2つあります。

ひとつは、自分自身を守るため。闇金は「返済を約束した」「返す意思がある」といった言質を取ろうと仕掛けてきますが、証拠があれば「返済義務はない」という立場を裏付ける材料になります。

もうひとつは、弁護士や警察に相談した際に、迅速かつ有利に動いてもらうため。証拠が整っていれば、弁護士はすぐに受任通知を出せますし、警察も違法行為として動きやすくなります。

みどりん

ポイントは、相手の違法行為を逆利用する視点です

脅迫的な言葉も、違法な金利請求も、すべてが相手を追い詰める材料に変わります。感情的に反応せず、冷静に「これは証拠だ」と考えることで、被害者から攻め手へと立場を変えられるのです。

ステップ3. 弁護士で法的に攻める:受任通知で闇金は黙る

最後のステップは、法的な反撃。受任通知で闇金は黙ることになります。

いくら知識や証拠を揃えても、個人で押し貸しに立ち向かうには限界がありますよね。闇金は違法と知りながら強引に取り立てを続けて、脅しや嫌がらせで相手を屈服させようとします。その突破口になるのが、弁護士による受任通知なのです。

受任通知とは、弁護士が「この件は私が代理人として対応する」と闇金に伝える正式な通知です。

受任通知が届いた時点で、闇金業者は本人への直接の取り立てができなくなります。法律の力で関係を断ち切れるため、業者は一気に弱気になり、多くの場合は即日で取り立てを止まります。

また、弁護士が介入することで「返済義務はない」という主張に法的な裏付けが加わり、交渉力や専門知識の差は歴然!個人では到底できない「攻めの対応」が可能になるのです。

さらに、万一業者が従わない場合も、弁護士を通じて警察や監督官庁への申告につなげられるため、あなたの被害リスクは格段に下がります。

みどりん

押し貸しに勝つための最終的な切り札は、弁護士の力!

知識と証拠を武器に整えて、法的に攻める。この流れを踏めば、押し貸し業者は抵抗できず、あなたは確実に主導権を取り戻せますよ。

返済義務のない押し貸しに個人で立ち向かうリスクと限界

個人で押し貸しと戦うのは危険ですか?

「返済義務がないなら、自分で突っぱねればいい」と考える人も中にはいます。

確かに法的にはその通りですが、相手は法律を守る意思のない闇の犯罪者。個人で立ち向かうには大きなリスクが伴いますし、むしろ被害を拡大させかねません。実際、強気に対応したつもりが「余計に脅しが激しくなった」「返済を認めたことにされた」といったケースは後を絶たないのです。

このセクションでは、個人で戦おうとしたときに直面するリスクと限界を具体的に解説します。

リスク1. 法的知識が不足すると反撃される

闇金業者は、相手の無知を突くプロです。「お金を受け取った以上は返済義務がある」と言い張ったり、「利息は契約で合意したものだ」と迫ったりしてきます。もしあなたが法律を正しく理解していないと、反論できずに押し切られてしまう危険があります。

また、業者はわざと難しい専門用語を並べ立ててあなたを混乱させ、「法的に支払う義務がある」と思い込ませようとしてきます。中には「裁判を起こす」と脅すケースもありますが、実際に裁判を起こされることはほとんどありません。

とはいえ、知識不足で動揺すれば、言質を取られたり、返済計画に同意させられたりする危険もあります。つまり、知識が不足したまま個人で対抗しようとすると、逆効果になりかねないのです。法律を熟知している弁護士と比べると、その差は圧倒的。

みどりん

個人での対応には限界があります

リスク2. 借金を認めたことにされる

押し貸しに対する対応で最も危険なのは、「少しだけ返済してしまう」ということです。押し貸し業者の脅しに屈して数千円でも送金してしまえば、それを「借金を認めた証拠」として利用されるのです。

法律的には契約が無効であっても、実際に返済してしまうと「借りたものを返した」という歪められた事実が残り、争いが複雑になってしまいます。業者はその一点を拠り所にして、「やはり借金だ」「続きも払え」と攻撃してくるでしょう。

さらに恐ろしいのは、一度でも返済してしまうと「こいつは圧力をかければ払うヤツだ」と見なされ、徹底的に狙われることです。他の闇金グループに情報が流されることもあって、次々と新たな請求が押し寄せてくるケースも少なくありません。

みどりん

個人での対応では、小さな一歩が大きな不利につながります

限界1. 精神的負担が大きい

闇金との対峙は、法律だけでなく精神力の勝負でもあります。連日の着信や脅迫メッセージ、時には「家族に連絡する」「職場にバラす」といった心理的に追い込む言葉が浴びせられるのです。

始めは強気でいられた人でも、時間が経つにつれて疲弊し、冷静さを失ってしまうことがあります。睡眠不足や仕事への支障、家族との関係悪化など、精神的ダメージも計り知れません。

特に一人で戦おうとすると、「自分だけが狙われている…」という孤立感に苦しむことになります。相談相手もなく、出口が見えない状態では、押し貸し業者のペースに飲まれてしまう危険が高まります。

結局、精神的に持ちこたえられずに「少額だし、払ってしまった方が楽だ…」と考えてしまうようになる人も少なくありません。

みどりん

犯罪者に追い詰められるという非日常に耐えられますか?

限界2. 長期戦に耐えられない

押し貸し業者は、一度ターゲットにした相手を簡単には諦めません。しつこく連絡を続けて、「時間をかければ折れるだろう」と長期戦を仕掛けてきます。

個人で対抗し続けるのは、精神的にも体力的にも限界があります。数日間は耐えられても、数週間、数か月と続けば消耗し尽くしてしまうでしょう。闇金側は複数の担当者で分担して攻撃してくるので、被害者が一人で持ちこたえるというのは現実的ではありません。

また、長期戦になるほど被害は拡大します。電話番号の変更や引っ越しなど、生活基盤を揺るがすような対策を強いられることもあります。これでは「返済義務はない」という法的な勝利があっても、実生活では敗北に近い状況と言えるでしょう。

押し貸しに勝利するには短期決戦で相手を黙らせることが重要ですが、個人で挑む限り、その短期決戦の実現は難しいです。

みどりん

闇金のペースになってしまうことも…

押し貸し被害を逆転できる!闇金弁護士に相談すべき理由

一般人でも押し貸しに勝てる方法はありますか?

押し貸し業者に返済義務はありませんが、個人で戦い続けるには限界があります。そこで頼るべきなのが、闇金対応に強い弁護士。

弁護士は「守り」ではなく「攻め」の立場から押し貸しに挑み、個人では決してできないアプローチで戦ってくれます。

このセクションでは、弁護士に相談することで押し貸し被害を逆転できる具体的な理由を解説します。

理由1. 受任通知で即日取り立てストップ

弁護士に依頼すると最初に行われるのが「受任通知」の送付です。これは「この件は弁護士が代理人として対応する」という正式な通知で、これが届いた時点で業者は本人に直接取り立てをすることが禁止されます。この効果は絶大です。

押し貸しのターゲットにされた被害者が何度「返済義務はない」と主張しても無視されますが、弁護士の通知一枚で業者は一気にトーンダウンするのです。法的に追い込まれるリスクが跳ね上がるからです。

取り立てを続ければ、弁護士が警察や金融庁など監督機関に通報し、業者の存在自体が危うくなることを業者は理解しています。

みどりん

受任通知はスピード感も武器です

多くの弁護士事務所では、相談当日に受任通知を出す体制を整えているので、早ければ即日で着信やメッセージ攻撃が止まります。

「明日からの生活を守れる」という即効性は、あなたにとっても何よりの安心材料となりますよね。

理由2. 闇金弁護士は戦う経験値が違う

闇金対応には特殊なノウハウが必要です。一般的な法律相談や通常の借金整理とは異なり、闇金は法律を無視し、脅しや嫌がらせで支払わせようとする犯罪者。そこで重要になるのが、闇金対応を専門に扱ってきた弁護士の経験です。

経験豊富な弁護士は、過去の事例を数多く知っているので、業者の手口を先読みして対応できます。

「この業者はすぐ引き下がる」「この業者は情報を回す傾向がある」といった特性を把握していて、あなたに最も有利な戦い方を選択できます。

みどりん

 交渉力の差も大きなポイントです

個人が押し貸し業者に「返済義務はない」「違法だから払わない」と主張しても無視されますが、弁護士が法的根拠を示しながら交渉すれば、業者は引き下がらざるを得ません。

経験値に裏打ちされた説得力は、押し貸し問題を短期間で解決するための最大の武器なのです。

理由3. 費用は闇金被害に比べ圧倒的に安い

「弁護士に頼むと高いのでは?」と不安に思うかもしれませんね。でも実際には、弁護士費用は押し貸し業者に支払わされるはずだった法外な金額に比べれば、圧倒的に安い自己投資です。

たとえば押し貸しで3万円を振り込まれ、「利息込みで10万円返せ」と迫られるケースは珍しくありません。返済義務がないのにそのまま支払わされてしまえば経済的にも精神的にも大きな損失ですが、弁護士に依頼すれば費用はその一部で済み、しかも取り立ては完全に止まります。

みどりん

弁護士が解決するのは金銭問題だけではありません

弁護士に相談したことによって得られるものは、嫌がらせから解放される安心感、家族や職場に迷惑をかけずに済む安堵感、そして「闇金に勝った」という自信。

これらは金額では換算できない大きな価値ですよね。

結果的に、弁護士への依頼は「費用がかかる」のではなく、「被害を最小限に抑えるための投資」なのです。長期的に見れば、その費用対効果は極めて高いと思います。

シン・イストワール法律事務所なら安心して押し貸しと戦える

闇金弁護士の強みは何ですか?絶対に勝てますか?

借りた覚えがないのに口座にお金が振り込まれていると、怖いという気持ちもありますよね。突然のことに混乱して、「誰に頼っていいのかわからない…」と感じているかもしれません。

みどりん

一人で抱え込んじゃだめです

このセクションでは、闇金被害に特化していて、解決実績も豊富な「シン・イストワール法律事務所」をご紹介します。

通話無料・全国対応という体制に加え、圧倒的な対応力と実績を誇る点で、他の事務所にはない安心感があります。

シン・イストワール法律事務所とは

シン・イストワール法律事務所は、闇金・ファクタリング・債務整理といった分野に注力し、累計1万件以上の相談実績を持つ、確かな信頼を誇る法律事務所です。

代表弁護士の田島聡泰(たじま あきひろ)先生は、東京弁護士会に所属し、違法業者から依頼者の生活を守るため、日々対応にあたっています。

シン・イストワールの基本情報

事務所名シン・イストワール法律事務所
代表弁護士田島 聡泰(東京弁護士会所属)
所在地東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
電話番号0120-305-034(通話無料)
注力分野闇金問題・給料ファクタリング・法人向けファクタリング・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金)・養育費回収・B型肝炎訴訟 など

安心して押し貸し相談ができる4つの理由

たけし

法律事務所って敷居が高いな…

みどりん

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押し貸しされたけど泣き寝入りしたくない!理不尽な不当請求をぶっ潰す!

突然、押し貸しのターゲットにされてしまい、不安でしたよね。特に、家族や職場にまで迷惑をかけられると怒りがこみ上げてくる気持ちも、わたしにはとてもよく分かります。

わたしの元夫もひっかかって、大変な思いをしたからです。

押し貸しは、人の『油断』や『戸惑い』につけ込む卑劣な手口。このまま放置しても、執拗な取り立てや法外な利息の請求が終わることはありません。

みどりん

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※本記事は、違法な金銭貸付に関する一般的な情報提供および注意喚起を目的としたものであり、特定の業者や個人を誹謗・中傷する意図は一切ありません。闇金被害でお困りの方は、一刻も早く専門の法律家にご相談いただくことを強く推奨いたします。

この記事を書いた人

ギャンブル依存の夫が、家族に内緒でサラ金→横領→解雇→闇金という借金あるあるの転落パターンで人生崩壊。約2,000万円溶かして親兄弟にも見放された絶望の中、やっと目が覚めて弁護士に助けを求めた。離婚して夫との縁は切れたが、闇金の爪痕は今も心に深く残る。自分と同じ思いをする人を減らしたいと決意し、闇金被害に関する情報発信を開始。現在は、「自力じゃ無理!借金地獄の出口はプロしか知らない」を信条に、闇金被害者が安心して相談できる環境づくりをサポート中。

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